○加東市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年1月21日

訓令第1号

(設置)

第1条 加東市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)を効果的に推進し、鳥獣による被害の軽減を図るため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、加東市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。

(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) 被害農家への鳥獣の防除方法の啓発及び指導に関すること。

(3) 被害防止のための設置済み防護柵の適正管理についての助言に関すること。

(4) 被害の状況、鳥獣の出没状況等の調査に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止対策に関すること。

(実施隊の隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、市職員のうちから市長が指名する者をもって充てる。

(任期)

第4条 隊員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(隊長)

第5条 実施隊に隊長を置き、産業振興部農地整備課長の職にある者をもって充てる。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、あらかじめその指名する隊員がその職務を代理する。

(平27訓令6・平30訓令4・一部改正)

(出動命令)

第6条 隊員の出動は、隊長が鳥獣被害対策実施隊出動命令書(様式第1号)により命ずるものとする。

(報告)

第7条 隊員は、前条の規定による命令により、第2条各号に掲げる業務を実施したときは、その都度、業務実施報告書(様式第2号)により、隊長に対し、その内容を報告するものとする。

(隊員証)

第8条 隊員は、第6条の規定による命令により、第2条各号に掲げる業務に従事するときは、その身分を明らかにするために、常に隊員証(様式第3号)を携帯しなければならない。

2 隊員でなくなった者は、直ちに隊員証を市長に返却しなければならない。

(事務局)

第9条 実施隊の事務局は、産業振興部農地整備課に置く。

(平27訓令6・平30訓令4・一部改正)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この訓令の施行の日以後初めて指名する隊員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、その指名の日から平成26年3月31日までとする。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この訓令による改正後の各訓令に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この訓令の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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加東市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年1月21日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)