○加東市工場等操業継続支援等助成金交付条例

平成26年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地域産業の活性化及び雇用の創出における企業等の役割の重要性に鑑み、市内に工場等を設置する企業等に対して水道料金の一部を助成することにより、その工場等の安定的かつ継続的な操業を支援し、及び企業等の誘致の促進を図り、もって地域経済の振興と市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 営利の目的をもって事業を営む法人及び個人をいう。

(2) 水道料金 加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)第24条第1項に規定する水道料金をいう。

(助成対象企業等)

第3条 助成の対象となる企業等は、市内に工場等(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める事業所であって製造業その他の規則で定める産業に属するもののうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。以下同じ。)を設置する企業等で市税(加東市税条例(平成18年加東市条例第49号)に規定する市税をいう。)及び水道料金を滞納していないものとする。

(1) 市から1年以上継続して給水を受けていること。

(2) 事業を廃止し、若しくは休止していないこと、又はそのいずれかの見込みがないこと。

(3) 前年度分の水道料金のうちいずれかの2箇月分の水道料金(前年度分の最初の月分から2箇月分ごとの水道料金をいう。)の算定基礎となった使用水量(次条において「単位使用水量」という。)が2,000立方メートルを超えていること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、工場等の前年度分の水道料金に係るそれぞれの単位使用水量のうち2,000立方メートルを超える部分の使用水量の合計使用水量に、1立方メートルにつき50円を乗じて得た額とする。

(助成金の交付の申請及び決定)

第5条 助成金の交付を受けようとする企業等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条第2項の規定により助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた企業等(以下「助成決定企業等」という。)は、同条第1項に規定する申請に係る事項に変更が生じたとき、又は当該交付決定に係る工場等の事業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第7条 譲渡、合併等により助成決定企業等の事業を承継した企業等は、市長の承認を受けることにより、この条例に規定する当該助成決定企業等に係る地位を承継することができる。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 市長は、助成決定企業等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該助成決定企業等が既にその助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 交付決定に係る工場等の事業を廃止し、又は休止したとき。ただし、災害その他やむを得ない理由によるものであると市長が認めた場合は、この限りでない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成金を交付することが適当でないと認めたとき。

(報告及び調査)

第9条 市長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、助成決定企業等に対し報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

加東市工場等操業継続支援等助成金交付条例

平成26年3月27日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)