○加東市私債権管理条例

平成26年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の私債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の私債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の私債権の管理に関する事務の処理については、法令及び他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平28条例56・一部改正)

(市長等の責務)

第4条 市長及び地方公営企業の管理者(以下「市長等」という。)は、法令、条例、規則及び企業管理規程の定めるところにより、市の私債権を適正に管理しなければならない。

(平28条例56・一部改正)

(台帳の整備)

第5条 市長等は、市の私債権を適正に管理するために台帳を整備し、その台帳には次の事項を記載するものとする。

(1) 市の私債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 市の私債権の金額

(4) 市の私債権の管理に関する履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(平28条例56・一部改正)

(督促)

第6条 市長等は、市の私債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(平28条例56・一部改正)

(遅延損害金)

第7条 市長等は、前条の規定により督促した場合において、当該私債権の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該私債権の額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金額を加算して徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 前2項の規定により遅延損害金額を計算する場合において、その計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 前3項の規定により遅延損害金額を計算する場合において、その確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

5 市長等は、災害その他のやむを得ない理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

6 市長等と債務者との間で遅延損害金について特別の定めをした事項については、前各項の規定は、適用しない。

(令2条例3・追加)

(強制執行等)

第8条 市長等は、市の私債権について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第11条の措置をとる場合又は第12条の規定により履行期限を延長する場合その他市長等が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている市の私債権(保証人の保証がある市の私債権を含む。)については、当該市の私債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある市の私債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない市の私債権(第1号に該当する市の私債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(平28条例56・一部改正、令2条例3・旧第7条繰下・一部改正)

(履行期限の繰上げ)

第9条 市長等は、市の私債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他市長等が特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(平28条例56・一部改正、令2条例3・旧第8条繰下・一部改正)

(債権の申出等)

第10条 市長等は、市の私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長等は、市の私債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(平28条例56・一部改正、令2条例3・旧第9条繰下)

(徴収停止)

第11条 市長等は、市の私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 市の私債権の金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(平28条例56・一部改正、令2条例3・旧第10条繰下)

(履行延期の特約)

第12条 市長等は、市の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約をすることができる。この場合において、当該市の私債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る市の私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る市の私債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る市の私債権は、徴収すべきものとする。

(平28条例56・一部改正、令2条例3・旧第11条繰下)

(免除)

第13条 市長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした市の私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該市の私債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る市の私債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(平28条例56・一部改正、令2条例3・旧第12条繰下)

(放棄)

第14条 市の私債権について、市長等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該市の私債権の全部又は一部及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 当該市の私債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、市の私債権を徴収することができる見込みがないとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他法令の規定により債務者が当該市の私債権につきその責任を免れたとき。

(5) 当該市の私債権の存在につき法律上の争いがある場合において、勝訴の見込みがないものと判断したとき。

(6) 第11条の規定により徴収停止を行った場合において、当該徴収停止後相当の期間を経過しても、同条各号のいずれかに該当し、債務を履行させることが困難又は不適当と認められるとき。

(平28条例56・一部改正、令2条例3・旧第13条繰下・一部改正)

(報告)

第15条 市長は、前条の規定により市の私債権を放棄したときは、次の事項を議会に報告しなければならない。

(1) 市の私債権の名称

(2) 市の私債権の金額

(3) 放棄した理由

(4) その他必要な事項

(令2条例3・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。

(平28条例56・一部改正、令2条例3・旧第15条繰下)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした処分、手続その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属する事務であるものについては、施行日以後は病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前になされた市長に対する申請、届出その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属するものについては、施行日以後は病院事業管理者に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。

(令和2年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市私債権管理条例第7条の規定、第2条の規定による改正後の加東市介護保険条例第11条第5項の規定、第3条の規定による改正後の加東市営住宅条例第18条第2項から第4項まで及び第38条第4項の規定並びに第4条の規定による改正後の加東市後期高齢者医療に関する条例第6条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する債権について適用し、同日前に納期限が到来したものについては、なお従前の例による。

加東市私債権管理条例

平成26年3月27日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)