○加東市個人の市民税の減免に関する規則
平成26年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市税条例(平成18年加東市条例第49号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づく個人の市民税の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 普通所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)のうち、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいう。
ア 事業所得の金額
イ 所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額に別表第1の給与収入とみなす収入に掲げる収入の金額の合計額を加えた額から、その額を当該給与等の収入金額とみなした場合におけるそのみなした給与等の収入金額に係る同条第3項に規定する給与所得控除額を控除した額
ウ 所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)の収入金額に別表第1の公的年金等収入とみなす収入に掲げる収入の金額の合計額を加えた額から、その額を当該公的年金等の収入金額とみなした場合におけるそのみなした公的年金等の収入金額に係る同条第4項に規定する公的年金等控除額を控除した額
エ 雑所得(公的年金等に係るものを除く。)の金額
オ 所得税法第30条第1項に規定する退職手当等及び同法第31条に規定する一時金(死亡一時金を除く。)(以下「退職手当等収入金額」という。)
(生活保護を受ける者に対する免除)
第3条 条例第51条第1項第1号の適用を受ける者については、その者の個人の市民税の所得割額及び均等割額を免除する。
(生活困窮者に対する減免)
第4条 条例第51条第1項第2号に規定する者は、3月以上にわたり無給の状態である者(事業の休業、廃業又は倒産により事業所得が皆無の状態である者を含む。)のうち、個人の市民税の納付が困難となったもので、申請日において次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの(同項第1号又は第3号の適用を受ける者を除く。)とする。
(1) 減免を受けようとする者(以下「減免対象者」という。)の前年の合計所得金額が400万円以下であり、かつ、減免対象者、減免対象者の配偶者及び減免対象者を健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険各法に規定する被扶養者としている者(以下「健康保険の扶養義務者」という。)の前年の合計所得金額の合計額が600万円以下であること。
(2) 減免対象者の当該年所得金額の見込額が、前年の普通所得金額の2分の1以下であること。
(3) 減免対象者の前年の退職手当等収入金額が250万円以下であること。
(4) 減免対象者が有する預貯金(所得税法第2条第1項第10号に規定する預貯金をいう。以下同じ。)の合計額が、市長が別に定める額以下であること。
(学生及び生徒に対する免除)
第5条 条例第51条第1項第3号に規定する者は、前年の12月31日現在において勤労学生(所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生をいう。)に該当する者であって、申請日において健康保険の扶養義務者がいないものとする。
2 前項の規定の適用を受ける者については、個人の市民税の所得割額及び均等割額を免除する。
(減免の対象となる個人の市民税)
第8条 減免の対象となる個人の市民税は、前条の規定による減免の決定の日以後に納期が到来する個人の市民税とする。
(2) 前条の申告があった場合
(3) 第4条第1項に規定する要件に該当する者として第7条の規定による減免の決定を受けた場合において、当該減免の決定を受けた者の当該年の普通所得金額が、当該年分の申告書等(条例第36条の2の規定により提出された申告書、地方税法第317条の6第1項若しくは第4項の規定により提出された給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は所得税法第120条の規定により提出された確定申告書(以下「確定申告書」という。)をいう。以下同じ。)により前年の普通所得金額の2分の1を超えることが明らかとなった場合又は第7条の規定による減免の決定の日以後に提出された前年分の申告書等により、第4条第1項第1号から第3号までに規定する要件のいずれかに該当しなくなった場合
(読み替え)
第11条 申請日が1月1日から3月31日までの間にある場合については、第2条第2号中「当該年所得金額」とあるのは「当該年の前年の所得金額」と、「属する年」とあるのは「属する年の前年」と、第4条第1項第1号及び別表第2中「前年の合計所得金額」とあるのは「前々年の合計所得金額」と、同項第2号及び同表中「当該年所得金額の見込額」とあるのは「前年の普通所得金額」と、同号、第10条第1項第3号及び同表中「前年の普通所得金額」とあるのは「前々年の普通所得金額」と、第4条第1項第3号中「前年の退職手当等収入金額」とあるのは「前々年の退職手当等収入金額」と、第5条第1項中「前年の12月31日」とあるのは「前々年の12月31日」と、第10条第1項第3号及び第2項中「当該年の普通所得金額」とあるのは「前年の普通所得金額」と、同号中「当該年分の申告書等」とあるのは「前年分の申告書等」と、同号及び同条第1項第4号中「前年分の申告書等」とあるのは「前々年分の申告書等」と、同条第2項中「翌年3月15日」とあるのは「3月15日(申請日が3月16日以降のときは、当該申請日)」と読み替えてこれらの規定を適用する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月3日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
給与収入及び公的年金等収入とみなす収入の種類
区分 | 収入の種類 |
給与収入とみなす収入 | 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項及び第3項に規定する求職者給付並びに同条第6項に規定する雇用継続給付、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条に規定する休業補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の8第1項第2号に規定する休業補償給付及び同法第21条第2号に規定する休業給付、健康保険法第99条に規定する傷病手当金及び同法第102条に規定する出産手当金その他これらに類する給付金 |
公的年金等収入とみなす収入 | 所得税法第9条第1項第3号に規定する遺族年金等、国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号に規定する障害基礎年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第32条第2号に規定する障害厚生年金及び障害手当金、労働者災害補償保険法第12条の8第1項第3号に規定する障害補償給付、同項第4号に規定する遺族補償給付、同項第6号に規定する傷病補償年金、同法第21条第3号に規定する障害給付及び同条第6号に規定する傷病年金その他これらに類する給付金 |
別表第2(第4条関係)
減免の区分及び減免額
区分 | 減免の額 | ||
当該年所得金額の見込額が、前年の普通所得金額の4分の1を超え、2分の1以下である場合 | 当該年所得金額の見込額が、前年の普通所得金額の4分の1以下である場合 | ||
非自発的事由により離職している者又は疾病若しくは負傷により休職している者 | 申請者の前年の合計所得金額が150万円以下 | 所得割額の100分の80 | 所得割額の100分の100 |
申請者の前年の合計所得金額が250万円以下 | 所得割額の100分の60 | 所得割額の100分の80 | |
申請者の前年の合計所得金額が400万円以下 | 所得割額の100分の30 | 所得割額の100分の50 | |
その他の事由による者 | 申請者の前年の合計所得金額が150万円以下 | 所得割額の100分の70 | 所得割額の100分の90 |
申請者の前年の合計所得金額が250万円以下 | 所得割額の100分の50 | 所得割額の100分の70 | |
申請者の前年の合計所得金額が400万円以下 | 所得割額の100分の20 | 所得割額の100分の40 |
備考
1 非自発的事由により離職している者とは、雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者及び同法第13条第3項に規定する特定理由離職者をいう。
2 非自発的事由により離職している者としての減免の額を適用する期間は、非自発的事由により離職した日の翌日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までとする。
3 疾病又は負傷により休職している者としての減免の額を適用する期間は、当該疾病又は負傷が治癒し、休職の状態がやんだ日以後の最初の3月31日までとする。
4 減免の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた額とする。
(平27規則31・平28規則14・令3規則14・一部改正)
(平28規則36・平30規則11・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(平28規則36・一部改正)
(平28規則36・一部改正)