○加東市DV防止ネットワーク会議設置要綱

平成26年5月15日

訓令第8号

(設置)

第1条 この訓令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の規定に基づき、配偶者等からの暴力(以下「DV」という。)の防止及びその被害者の保護を図るため、加東市DV防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) DVの防止及び被害者の保護のために必要な関係部署相互の連携、協力及び情報共有に関すること。

(2) DVの防止及び被害者の保護のための広報啓発活動に関すること。

(3) 被害者に対する自立等の支援に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、DVの防止及び被害者の保護に関し、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、座長、副座長及び別表に掲げる課の職員(以下これらを「構成員」という。)で組織する。

2 座長は、健康福祉部福祉総務課長の職にある者をもって充てる。

3 副座長は、健康福祉部福祉総務課副課長の職にある者をもって充てる。

4 座長は、ネットワーク会議を総括し、会議の議長となる。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平30訓令4・一部改正)

(会議)

第4条 ネットワーク会議の会議は、必要に応じて座長が招集する。

2 座長は、必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(個人情報の保護)

第5条 ネットワーク会議で扱う個人情報は、構成員及び構成員の属する課の職員のうち第2条に規定する事務を行うもののみが共有するものとし、当該職員はその情報を他に漏らしてはならない。なお、構成員又はその事務を行う職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。

(平30訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営その他必要な事項は、座長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月15日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月16日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市DV防止ネットワーク会議設置要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(平30訓令4・全改、平30訓令13・一部改正)

総務財政部税務課

市民協働部市民課

市民協働部保険医療課

市民協働部人権協働課

健康福祉部福祉総務課

健康福祉部社会福祉課

健康福祉部高齢介護課

健康福祉部健康課

都市整備部都市政策課

上下水道部管理課

教育委員会事務局こども未来部学校教育課

教育委員会事務局こども未来部こども教育課

病院事業部事務局医事課

加東市DV防止ネットワーク会議設置要綱

平成26年5月15日 訓令第8号

(平成30年5月16日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年5月15日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年11月15日 訓令第28号
平成30年3月30日 訓令第4号
平成30年5月16日 訓令第13号