○加東市DV防止ネットワーク会議設置要綱
平成26年5月15日
訓令第8号
(設置)
第1条 この訓令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の規定に基づき、配偶者等からの暴力(以下「DV」という。)の防止及びその被害者の保護を図るため、加東市DV防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) DVの防止及び被害者の保護のために必要な関係部署相互の連携、協力及び情報共有に関すること。
(2) DVの防止及び被害者の保護のための広報啓発活動に関すること。
(3) 被害者に対する自立等の支援に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、DVの防止及び被害者の保護に関し、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議は、座長、副座長及び別表に掲げる課の職員(以下これらを「構成員」という。)で組織する。
2 座長は、健康福祉部福祉総務課長の職にある者をもって充てる。
3 副座長は、健康福祉部福祉総務課副課長の職にある者をもって充てる。
4 座長は、ネットワーク会議を総括し、会議の議長となる。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平30訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 ネットワーク会議の会議は、必要に応じて座長が招集する。
2 座長は、必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。
(個人情報の保護)
第5条 ネットワーク会議で扱う個人情報は、構成員及び構成員の属する課の職員のうち第2条に規定する事務を行うもののみが共有するものとし、当該職員はその情報を他に漏らしてはならない。なお、構成員又はその事務を行う職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 ネットワーク会議の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。
(平30訓令4・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営その他必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月15日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月16日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市DV防止ネットワーク会議設置要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平30訓令4・全改、平30訓令13・一部改正)
総務財政部税務課 |
市民協働部市民課 |
市民協働部保険医療課 |
市民協働部人権協働課 |
健康福祉部福祉総務課 |
健康福祉部社会福祉課 |
健康福祉部高齢介護課 |
健康福祉部健康課 |
都市整備部都市政策課 |
上下水道部管理課 |
教育委員会事務局こども未来部学校教育課 |
教育委員会事務局こども未来部こども教育課 |
病院事業部事務局医事課 |