○加東市地域包括支援センターブランチ事業実施要綱

平成26年6月17日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の高齢者又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、総合的な相談に応じ、高齢者又は家族等の介護等に関するニーズに対応した必要なサービスを提示することにより、高齢者の介護予防並びに高齢者及び家族等の福祉の向上を図るため、加東市地域包括支援センターブランチ(以下「ブランチ」という。)の設置及び事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

2 この事業の実施に当たっては、市は、事業の全部又は一部を社会福祉法人加東市社会福祉協議会(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(ブランチの設置数等)

第3条 ブランチは、滝野地域及び東条地域にそれぞれ1箇所設置するものとし、それぞれの名称、位置及び担当地域は別に定める。

(業務時間)

第4条 ブランチの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、夜間等の緊急の相談業務について、関係機関等と連絡調整を行う必要のあるものにあっては、24時間対応するものとする。

(休業日)

第5条 ブランチの休業日は、次のとおりとする。ただし、前条第2項に規定する業務については、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(事業の対象者)

第6条 この事業の対象者は次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者又はその家族等

(2) その他市長が特に必要と認める者

(業務の内容)

第7条 ブランチは、加東市地域包括支援センターと連携を図りつつ、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 在宅の高齢者又はその家族等の実態等の把握を行うこと。

(2) 介護保険サービスをはじめとする各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(3) 介護予防に関するサービスの情報収集に努め、高齢者の在宅生活を維持し、及び改善するために行われる適切なサービスの提供を支援すること。

(4) 要援護高齢者等の安否確認を含む処遇対応及び見守り訪問を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(台帳の整備)

第8条 ブランチは、前条に規定する業務を実施したときは、相談内容、調査結果、支援経過等を記録した台帳を作成するものとし、その業務の完結の日から5年間保存しなければならない。

(職員の配置等)

第9条 第7条に規定する業務を行うに当たっては、あらかじめ、ブランチの管理責任者を定めるとともに、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者を職員として常時配置するものとする。

(1) 社会福祉士

(2) 保健師

(3) 看護師

(4) 介護支援専門員

(5) 社会福祉主事の任用資格を有する者

(6) 福祉に関する相談業務に5年以上従事した経験を有する者

2 ブランチの職員は、第7条に規定する業務の遂行に支障のない範囲において、他の業務と兼務することができるものとする。

3 ブランチの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(利用料)

第10条 この事業の利用料は、無料とする。

(受託事業者の報告義務等)

第11条 第2条第2項の規定により、受託事業者に事業を委託した場合においては、受託事業者は、次の各号に掲げる報告等を行わなければならない。

(1) 相談内容及び処理状況について、定期的に市に報告すること。

(2) 市が業務実施状況の調査を行うときは、当該調査に協力すること。

(3) 高齢者虐待に関する相談、援助要請、通報等を受けた場合は、速やかに市に報告すること。

(4) 市から要請があったときは、第8条に規定する台帳に関係書類を添えて提出すること。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

加東市地域包括支援センターブランチ事業実施要綱

平成26年6月17日 告示第51号

(平成26年7月1日施行)