○加東市公用車による出張に支弁される車賃の取扱いに関する規程

平成26年7月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の職員が公用車により出張した際に、出張先の機関から車賃が支弁された場合の当該車賃の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員をいう。

(2) 公用車 加東市公用車の使用に関する規程(平成18年加東市訓令第2号。以下「公用車使用規程」という。)第2条に規定する自動車、軽自動車及び原動機付自転車をいう。

(4) 車賃 車賃、交通費その他名称の如何を問わず、出張に伴う移動について、自動車等を用いた場合に出張先の機関から支弁される金銭をいう。

(平28訓令21・一部改正)

(車賃の受領の禁止)

第3条 職員は、原則として、出張に伴う移動において、出張先の機関から、公用車を用いた移動に係る部分に対する車賃の支弁を受けてはならない。ただし、公用車による移動に付随して生じる駐車料金、通行料金等を車賃として支弁される場合は、この限りでない。

(受領した車賃)

第4条 法令、出張先の機関の規程その他特段の定めにより、公用車による出張に対して車賃が支弁された場合は、当該車賃は、公用車の運行に係る燃料費等の実費弁償として、市に対して支弁されたものとみなす。

2 前項の規定により支弁された車賃を職員が受領したときは、当該行為は、出張先の機関から市に対してなされた実費弁償額の預託を受けたものとみなす。

(車賃の納入)

第5条 前条第2項の規定により、出張先の機関からの預託を受けた職員は、出張から帰庁後速やかに、市に当該預託を受けた金銭を納入しなければならない。

(適用除外)

第6条 公用車使用規程第9条第1項の規定のよる承認を受けて、公用車以外の車両により行った出張については、この訓令の規定は適用しない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年6月6日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

加東市公用車による出張に支弁される車賃の取扱いに関する規程

平成26年7月1日 訓令第9号

(平成28年6月6日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成26年7月1日 訓令第9号
平成28年6月6日 訓令第21号