○加東市公契約内部検討委員会設置要綱

平成26年8月28日

訓令第10号

(目的)

第1条 公契約に係る業務に従事する者の労働環境の適正化を目指して、公正かつ適正な公契約のあり方について調査及び検討を行うため、加東市公契約内部検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、市長に報告する。

(1) 公契約のあり方に関する事項

(2) 入札制度に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる部署の係長以上の職にある者のうちから、市長が任命する。

(1) まちづくり政策部企画政策課

(2) 総務財政部総務財政課

(3) 総務財政部管財課

(4) 産業振興部商工観光課

(5) 都市整備部都市政策課

(6) 都市整備部土木課

(7) 上下水道部工務課

(8) 教育委員会事務局教育振興部教育総務課

(平27訓令6・平30訓令4・平30訓令5・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は総務財政部管財課の職員を、副委員長はまちづくり政策部企画政策課の職員をもって充てる。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平27訓令6・平30訓令4・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務財政部管財課において処理する。

(平30訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

加東市公契約内部検討委員会設置要綱

平成26年8月28日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成26年8月28日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第5号