○加東市子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市が定める時間を定める規則

平成26年11月5日

規則第26号

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市が定める時間は、48時間とする。

この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。

(令和元年9月3日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

加東市子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市が定める時間を定める規則

平成26年11月5日 規則第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年11月5日 規則第26号
令和元年9月3日 規則第7号