○加東市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月5日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

加東市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月5日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月5日 条例第4号