○加東市肺炎球菌予防接種業務実施要綱
平成26年9月30日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、高齢者等を対象とした肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び公告)
第2条 この業務の実施主体は、加東市とする。
2 この業務は、予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した加東市及び小野市内の医師又は医師の所属する医療機関(以下「医療機関等」という。)により行うこととし、当該予防接種を行う医師について、その氏名及び予防接種を行う主たる場所等を公告するものとする。
3 この業務を円滑に遂行するため、小野市・加東市医師会の協力を得て、行うものとする。
(令6告示63・一部改正)
(対象者)
第3条 予防接種の対象者は、接種日において市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法第5条第1項の規定により、肺炎球菌感染症に係る予防接種を受けたことのある者を除く。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
(接種及び回数)
第4条 接種は個別接種により行うものとし、接種回数は1人につき1回とする。
(予防接種を行う医師)
第5条 医療機関等は、加東市及び小野市のいずれかに高齢者等に係る肺炎球菌予防接種に対する協力(変更)申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(令6告示63・一部改正)
(接種料等)
第6条 第3条に規定する対象者が医療機関等で接種を受けた場合は、市長は、その医療機関等に接種料を支払うものとする。
2 接種料には、ワクチン代、消費税及び地方消費税を含むものとする。
3 医療機関等は、接種料の請求書に当該接種に係る予診票を添付して、1箇月分を取りまとめ、翌月の10日までに市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の規定により請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
(平29告示24・平31告示45・令6告示63・一部改正)
(加東市及び小野市以外での接種)
第7条 市長は、第3条に規定する対象者で加東市及び小野市以外での接種を希望する者のうち、接種理由がやむを得ない理由等により適当と認めた者については、接種医療機関の所在地の市町村長において予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定に基づく公告がなされた医師へ接種依頼をするものとする。
2 前項の規定により接種を行った医師は、接種完了報告書又は当該接種に係る予診票を市長に送付するものとする。
4 市長は、肺炎球菌定期予防接種費助成金交付申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、肺炎球菌定期予防接種費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(平31告示45・令6告示63・一部改正)
(助成金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、前条第4項の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平31告示45・追加)
(平31告示45・追加)
(遅延利息)
第10条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息を市に納付しなければならない。
(平31告示45・追加)
(遵守事項)
第11条 医療機関等は、次のことを遵守しなければならない。
(1) 接種対象者の確認
(2) 予防接種の説明
(3) 予診(接種可能の決定)
(4) ワクチンの接種
(5) 接種済証の交付
(6) 接種後の保健指導
(7) 接種したワクチン名、接種量、ロットナンバー及び接種日の記録
(8) ワクチンの購入及び管理
(9) 市長及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する副反応報告
(10) その他予防接種業務を行うために必要なこと
(平27告示13・一部改正、平31告示45・旧第8条繰下)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平31告示45・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(平31告示45・一部改正)
(平31告示45・一部改正)
附則(平成27年2月16日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第45号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第63号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令3告示63・一部改正)
(平31告示45・令3告示63・一部改正)
(平31告示45・追加、令3告示63・一部改正)
(平31告示45・追加、令3告示63・一部改正)
(平31告示45・追加)