○加東市肺炎球菌予防接種業務実施要綱

平成26年9月30日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、高齢者等を対象とした肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び公告)

第2条 この業務の実施主体は、加東市とする。

2 この業務は、予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した加東市、西脇市、小野市、加西市及び多可町(以下「北播磨圏域」という。)内の医師又は医師の所属する医療機関(以下「医療機関等」という。)により行うこととし、当該予防接種に行う医師について、その氏名及び予防接種を行う主たる場所等を公告するものとする。

3 この業務を円滑に遂行するため、北播磨圏域内の各医師会の協力を得て、広域で行うものとする。

(対象者)

第3条 予防接種の対象者は、接種日において市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法第5条第1項の規定により、肺炎球菌感染症に係る予防接種を受けたことのある者を除く。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(接種及び回数)

第4条 接種は個別接種により行うものとし、接種回数は1人につき1回とする。

(予防接種を行う医師)

第5条 医療機関等は、北播磨圏域内各市町のいずれかに高齢者等に係る肺炎球菌予防接種に対する協力(変更)申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(接種料等)

第6条 第3条に規定する対象者が医療機関等で接種を受けた場合は、市長は、その医療機関等に接種料を支払うものとする。

2 前項の接種料は、接種日の属する年度に市が一般社団法人小野市・加東市医師会と契約した当該予防接種の単価とする。

3 接種料には、ワクチン代、消費税及び地方消費税を含むものとする。

4 医療機関等は、接種料の請求書に当該接種に係る予診票を添付して、1箇月分を取りまとめ、翌月の10日までに市長に提出するものとする。

5 市長は、前項の規定により請求があった場合は、速やかに支払うものとする。

(平29告示24・平31告示45・一部改正)

(北播磨圏域外での接種)

第7条 市長は、第3条に規定する対象者で北播磨圏域外での接種を希望する者のうち、接種理由がやむを得ない理由等により適当と認めた者については、接種医療機関の所在地の市町村長において予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定に基づく公告がなされた医師へ接種依頼をするものとする。

2 前項の規定により接種を行った医師は、接種完了報告書又は当該接種に係る予診票を市長に送付するものとする。

3 前項の接種に要した費用は、被接種者が支払うものとする。ただし、肺炎球菌定期予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)及び領収書を市長に提出した者については、前条第2項に規定する額を上限に助成する。この場合、当該年度の末日までに申請するものとする。

4 市長は、肺炎球菌定期予防接種費助成金交付申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、肺炎球菌定期予防接種費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

5 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに前項に規定する申請を行った者に助成金を支払うものとする。

(平31告示45・一部改正)

(助成金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、前条第4項の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を肺炎球菌定期予防接種費助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(平31告示45・追加)

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、期限を定めて肺炎球菌定期予防接種費助成金返還命令書(様式第5号)によりその返還を命じるものとする。

(平31告示45・追加)

(遅延利息)

第10条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息を市に納付しなければならない。

(平31告示45・追加)

(遵守事項)

第11条 医療機関等は、次のことを遵守しなければならない。

(1) 接種対象者の確認

(2) 予防接種の説明

(3) 予診(接種可能の決定)

(4) ワクチンの接種

(5) 接種済証の交付

(6) 接種後の保健指導

(7) 接種したワクチン名、接種量、ロットナンバー及び接種日の記録

(8) ワクチンの購入及び管理

(9) 市長及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する副反応報告

(10) その他予防接種業務を行うために必要なこと

(平27告示13・一部改正、平31告示45・旧第8条繰下)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平31告示45・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

(平31告示45・一部改正)

3 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(平31告示45・一部改正)

(平成27年2月16日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日告示第24号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第45号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(平31告示45・令3告示63・一部改正)

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(平31告示45・追加、令3告示63・一部改正)

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(平31告示45・追加、令3告示63・一部改正)

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(平31告示45・追加)

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加東市肺炎球菌予防接種業務実施要綱

平成26年9月30日 告示第73号

(令和3年4月1日施行)