○加東市公共施設アドプトプログラム実施要綱

平成27年1月22日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、市が管理する道路、河川、公園等の公共施設(以下「公共施設」という。)において、市民等が区域、期間及び実施内容を定めて行うボランティアによる清掃美化活動(以下「アドプトプログラム」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、環境美化に対する市民意識の高揚を図り、市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(対象団体)

第2条 アドプトプログラムに参加できる団体(以下「活動団体」という。)は、アドプトプログラムを2年以上継続して実施することができる市内のグループ、NPO、自治会、事業者及びその他の団体で、その構成員の過半数が市内に在住し、又は在勤する5人以上の団体であって、第5条第1項の合意書を取り交わしたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、活動団体となることができない。

(1) 政治活動、宗教活動又は営利活動(以下これらを「政治活動等」という。)を目的とする団体(以下「政治活動団体等」という。)ただし、政治活動団体等が政治活動等を目的としないアドプトプログラムを実施する場合を除く。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行い、又は行うおそれのある団体

(3) その他本事業の目的に反する行為を行うおそれがあると市長が認める団体

(対象活動)

第3条 活動団体は、年間3回以上、次の各号に掲げる活動(以下「対象活動」という)の全部又は一部を実施するものとする。

(1) 活動区域(活動団体が自ら定めた区域をいう。以下同じ。)内の空き缶等の散乱ごみの収集及び除草

(2) 活動区域内の花等の植栽及び花壇の手入れ

(3) 活動区域内における遊具等施設の損傷、不法投棄等の情報の提供

(4) その他本事業の目的の達成のために必要と認める美化活動

2 活動団体が、他の制度により金品の支給その他の支援を受けることができるときは、当該活動は、前項の対象活動としないものとする。

3 活動団体は、対象活動により発生したごみ等を、そのごみの発生場所が属する収集場所に排出するものとする。ただし、これにより難い場合は、市長が指示する方法により処理するものとする。

(申込み)

第4条 活動団体になろうとする団体は、自ら活動の内容及び区域を定め、加東市公共施設アドプトプログラム参加申込書(様式第1号)に加東市公共施設アドプトプログラム活動員名簿(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(合意)

第5条 市長は、前条の規定による申込書の内容等が適当であると認めるときは、当該団体と加東市公共施設アドプトプログラムに関する合意書(様式第3号。以下「合意書」という。)を取り交わすものとする。

2 前項の合意書により定めた合意の有効期間が満了した後も、引き続きアドプトプログラムを実施しようとするときは、その有効期間が満了する日の1月前までに、同項に規定する合意書を取り交わすものとする。

3 活動団体は、合意内容を変更する必要が生じたときは、加東市公共施設アドプトプログラム変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(合意の解除)

第6条 活動団体は、前条の合意を解除しようとするときは、加東市公共施設アドプトプログラム合意解除届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、活動団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の合意を解除することができるものとする。

(1) 活動が合意書の内容と異なるとき。

(2) 活動団体が、第2条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 活動団体が、第2条第2項各号のいずれかに該当する団体であると認められたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

3 市長は、前項の規定により合意を解除するときは、加東市公共施設アドプトプログラム合意解除通知書(様式第6号)により、当該活動団体に通知するものとする。

(市の役割)

第7条 市長は、活動団体が行う活動に対し、次の各号に掲げる支援を行うことができるものとする。

(1) 活動に必要な物品及び用具等(以下「資材等」という。)の支給

(2) 活動団体の全国町村会総合賠償補償保険制度への加入

(3) アドプトサイン(活動団体の名称及び活動内容を明示した標識をいう。)の設置

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

2 活動団体が、前項第1号に規定する資材等の支給を希望するときは、加東市公共施設アドプトプログラム資材等支給申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請に基づき支給する資材等の支給基準、支給品目及び支給数量は、別表第1から別表第3までに規定するとおりとする。

(活動報告)

第8条 活動団体は、年間の活動状況を加東市公共施設アドプトプログラム年間活動報告書(様式第8号。以下「活動報告書」という。)を提出することにより、当該年度の終了後30日以内に市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項又は第2項による合意の解除により、年度の中途に活動を終了したときは、活動終了後速やかに当該年度の活動に係る活動報告書を市長に提出しなければならない。

(指導等)

第9条 市長は、活動団体に対し必要な指導及び助言を行うことができる。

(庶務)

第10条 アドプトプログラムの実施に関する庶務は、都市整備部土木課において処理する。

(平27告示50・平30告示46・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第7条関係)

支給基準

支給品目

支給数量

毎年度支給

1回当たり

ゴミ袋

必要枚数

軍手

参加人数分

苗、肥料等

作業範囲1平方メートル当たり750円以内の資材

3回以上対象活動を実施する場合に限る。

草刈機の刃

作業単位300平方メートル(100平方メートル×3回)当たり1枚

草刈機の燃料

作業単位300平方メートル(100平方メートル×3回)当たり2リットル

別表第2(第7条関係)

支給基準

支給品目

支給数量

活動初年度のみ支給。ただし、2年以上活動に使用し、損耗等により使用に耐えなくなった場合は新たに支給できる。

ごみはさみ、ほうき、ちりとり、熊手、鎌等

総支給数量は参加人数を上限とする。

別表第3(第7条関係)

支給基準

支給品目

支給数量

5年以上活動を実施する活動団体に対し、活動初年度のみ支給。ただし、5年以上活動に使用し、損耗等により使用に耐えなくなった場合は新たに支給できる。

給水タンク等

(備品的なもの)

活動内容により市長が必要と認めた備品的資材等を支給する。ただし、支給する資材等の価格の総額は5万円を上限とする。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市公共施設アドプトプログラム実施要綱

平成27年1月22日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)