○加東市私的二次救急医療機関補助金交付要綱
平成27年1月23日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市における救急医療体制を確保するため、私的二次救急病院の救急体制の確保に要する費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象病院)
第2条 補助の対象となる病院(以下「補助対象病院」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、都道府県知事が救急病院として告示した病院
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関以外の病院
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定により都道府県が定める傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準において、医療機関リストに掲載されている病院
(4) 西脇市、三木市、小野市、加西市又は多可町に所在する病院
(5) 病院が所在する市町からこの補助金と同趣旨の補助を受けている病院
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助実施年度の前年の1月から12月までの搬送傷病者のうち、加東市内に住所を有する者の数に1万3,000円を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする病院の設置者(以下「申請者」という。)は、加東市私的二次救急医療機関補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(2) 長期にわたって救急業務の受入れができないとき。
(3) 交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したと認められるとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)