○加東市安全安心のまちづくり活動補助金交付要綱

平成27年3月6日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、交通安全、防犯、防火及び災害対策に関する市民の自主的な活動を支援することにより、市民との協働による安全安心のまちづくりを推進することを目的として、市民、地域等が行う安全安心のまちづくり活動に要する経費に対し、加東市安全安心のまちづくり活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「市民」とは、市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

2 この告示において「避難所」とは、特定避難所又は福祉避難所を管理する団体をいう。

3 この告示において「地域等」とは、市内の自治会、農会、まちづくり協議会、自主防災組織のほか、市民が自主的に結成した団体で、安全安心に資する活動を実施しようとする団体及び避難所をいう。

4 この告示において「安全安心のまちづくり活動」とは、次に掲げるもののうち、市長が承認したものをいう。

(1) 地域の交通安全及び防犯活動に関するもの

(2) 地域の防犯設備及び救命設備の整備に関するもの

(3) 家庭での火災予防設備の設置に関するもの

(4) 自主防災組織の活動に関するもの

(5) 地域の防災力の強化に関するもの

(6) 災害時要援護者の支援に関するもの

(7) 地域の防災拠点の強化に関するもの

(8) 雨水の流出抑制による水害の軽減に関するもの

(9) 浸水被害の解消に関するもの

(10) 風水害等からの復旧に要する負担の軽減に関するもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(平31告示47・一部改正)

(補助金の交付対象)

第3条 市は、予算の範囲内において、安全安心のまちづくり活動を行う市民及び地域等に対し、その活動に要した経費の一部を補助するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、安全安心のまちづくり活動に対し、国、県その他の団体からの補助金等(この項において「他制度の補助金」という。)が交付されるときは、当該活動は補助金の交付対象としない。ただし、安全安心のまちづくり活動に要した経費の額が他制度の補助金の額を上回るときは、その差額を補助対象経費として補助金を交付するものとする。

3 補助金の交付を受けることができる市民及び避難所は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 市民 補助金の交付を受けようとする市民及び同一世帯員全員が、市税その他市の債権に係る徴収金(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。

(2) 避難所 補助金の交付を受けようとする避難所が、市税等を滞納していないこと。

4 第1項及び第2項ただし書の規定による補助金の額を算定する場合の補助率及び補助金の限度額は別表第1のとおりとし、補助対象経費に補助率を乗じて得た額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平31告示47・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする市民及び地域等の代表者(以下「補助申請者」という。)は、安全安心のまちづくり活動を実施する前に加東市安全安心のまちづくり活動補助金交付申請書(様式第1号)別表第2に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用のいずれかに対する補助金の交付を受けようとするときは、当該各号に定める物品を購入した時に加東市安全安心のまちづくり活動補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)別表第2に定める書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 別表第1に規定する特殊詐欺被害対策機能(着信の相手に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能及び通話の内容を自動的に録音する機能又は登録された迷惑電話番号からの電話に対して自動的に着信を拒否し、若しくは警告する機能)が付いている電話機又は電話機に接続して用いる機器(以下これらを「特殊詐欺被害対策機能付き電話機等」という。)の購入及び設置の費用(付随するサービスの加入及び利用に要する費用を除く。)

(2) 別表第1に規定する家庭用消火器購入費用(地域等の共同購入を除く。)

(3) 別表第1に規定する家庭用火災警報器購入費用(地域等の共同購入を除く。)

3 市長は、補助申請者に対し、前2項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(令5告示53・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、交付の決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定による決定の内容及びこれに付した条件を加東市安全安心のまちづくり活動補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により補助申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた補助申請者(第4条第1項に規定する申請を行った者に限る。以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定後において、交付の対象となった安全安心のまちづくり活動を変更(交付決定を受けた額(以下「交付決定額」という。)の変更が伴わないものに限る。)し、又は当該活動を廃止しようとするときは、加東市安全安心のまちづくり活動補助金変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が変更承認申請書の提出が必要でないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、変更承認申請書が提出されたときは、これを審査し、可否を決定し、その旨を加東市安全安心のまちづくり活動補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、補助対象者に通知するものとする。

(令5告示53・一部改正)

(交付決定額の変更)

第7条 補助対象者は、交付決定額の変更を受けようとするときは、加東市安全安心のまちづくり活動補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、第5条第1項及び第2項の規定に準じて決定を行い、その旨を加東市安全安心のまちづくり活動補助金交付決定変更(変更申請不承認)通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(令5告示53・一部改正)

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は、安全安心のまちづくり活動が完了した後、加東市安全安心のまちづくり活動補助金請求書(様式第8号)別表第3に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったとき又は第4条第2項に規定する申請に対して第5条第3項に規定する交付決定の通知をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(令5告示53・一部改正)

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、その旨を加東市安全安心のまちづくり活動補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により前項に規定する者に通知するものとする。

(令5告示53・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により取消しの決定を行った場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(加東市センサーライト等設置補助金交付要綱の廃止)

2 加東市センサーライト等設置補助金交付要綱(平成23年加東市告示第40号)は、廃止する。

(平成28年3月31日告示第84号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日告示第65号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加東市安全安心のまちづくり活動補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平28告示84・平31告示47・令3告示65・令5告示53・一部改正)

安全安心のまちづくり活動の種類

補助対象者

補助の対象となる経費

内容

補助率

補助金の限度額

備考

地域の交通安全・防犯活動

地域等

交通安全・防犯パトロール活動に必要な経費

ウインドブレーカー、ベスト、帽子、腕章、タスキ、懐中電灯、誘導灯、ホイッスル、青色回転灯、マグネットシート等購入費及び保険加入費用

1/2

5万円

補助金の交付は1年度1団体につき1回とする。なお、保険加入費用は全額補助する。

地域の防犯・救命設備整備

市民

(同一世帯内に65歳以上の者がいる者に限る。)

防犯・救命設備の整備に必要な経費

特殊詐欺被害対策機能付き電話機等の購入及び設置の費用(付随するサービスの加入及び利用に要する費用を除く。)

1/2

1台当たり1万円

補助金の交付は1世帯につき1台とする。

地域等

防犯カメラ設置費用

(防犯カメラの購入及び取付工事に要する費用に限る。)

2/3

1箇所当たり14万円

センサーライト設置費用

1/2

1箇所当たり5千円


AED設置費用

1/3

1台当たり10万円


AED設置リース料(年額)

1/3

1台当たり2万円


家庭での火災予防設備設置

市民及び地域等

火災予防設備の購入に必要な経費

(地域等による共同購入を含む。)

家庭用消火器購入費用

1/2

1台当たり3千円


家庭用火災警報器購入費用

1/2

1台当たり5千円

市民については、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 同一世帯内に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた者がいる者

(2) 同一世帯内に65歳以上の者がいる者

(3) 同一世帯全員が市町村民税非課税である世帯に属する者

自主防災組織等の活動

地域等

防災訓練、防災知識啓発に必要な経費

消火訓練、救出救助訓練、救命・救護訓練、避難誘導訓練、情報収集・伝達訓練、給食・給水訓練、避難所設営・避難訓練、防災資料作成・配布、防災講演会の実施に必要な経費

2/3

5万円

補助金の交付は1年度1団体につき1回とする。

地域の防災力強化

市民

準中型自動車免許の取得に必要な費用

自動車教習所の入所、教習、入所後最後に受ける修了検定及び卒業検定の費用並びに運転免許試験の費用

1/1

全額(補講、再試験等の追加費用を除く。)

補助金の交付は、1人につき1回とする。

次のいずれにも該当するものとする。

(1) 普通自動車免許を所持する消防団員(平成29年3月12日以降に普通免許を取得した者に限る。)であること。

(2) 補助金受領後、5年以上消防団員として在職し、活動できる者であること。

地域等

防災資機材、備蓄品の購入に必要な経費

ヘルメット等防災装備、初期消火資機材、救助用資機材、救護用資機材、水害対策用資機材、非常食等備蓄品、資機材等保管用物置等の購入に必要な経費

1/2

10万円

補助金の交付は1年度1団体につき1回とする。

災害時等における情報伝達に必要な設備及び機器の整備又は購入に必要な経費

放送設備の整備又は改修費用、トランシーバー等の購入に必要な経費

1/2

50万円

補助金の交付は1年度1団体につき1回とする。

災害時要援護者の支援

地域等

災害時要援護者の支援に必要な物品の購入に必要な経費

災害時要援護者の避難支援に必要な車いす、担架、ストレッチャー、リヤカー等の購入に必要な経費

1/2

10万円

補助金の交付は1年度1団体につき1回とする。

地域の防災拠点強化

地域等

災害時に自主防災組織活動の拠点となる地区公民館、集会所(以下「地区公民館等」という。)の耐震化に必要な経費

地区公民館等の耐震診断に必要な経費

1/2

50万円

補助金の交付は1年度1団体につき1回とする。

地区公民館等の耐震工事に必要な経費

1/2

300万円

補助金の交付は1年度1団体につき1回とする。

地区が一時的な避難場所として指定する地区公民館等の非常用発電機の購入及び設置に必要な経費

LPガス発電機の購入及び設置に必要な経費(維持管理に必要な経費を除く。)

1/2

30万円

地区防災計画又は避難行動マニュアルに地区公民館等が一時的な避難場所として位置付けられている場合は、補助率を3分の2とする。

地区防災計画又は避難行動マニュアルに一時的な避難場所として位置付けられている地区公民館等への看板設置に必要な経費

一時的な避難場所であることを示す看板の設置に必要な経費

2/3

5万円


雨水の流出抑制による水害の軽減

市民及び地域等

雨水貯留施設の購入に必要な経費

80リットル以上の容量を有し、フィルター、蛇口、オーバーフロー管のある雨水貯留タンクの購入に必要な経費

1/2

3万円

市民については、住宅が都市計画税課税区域内に存する場合に限る。

地域等については、公民館や集会所等の自治会所有建物(以下「対象建物」という。)又は避難施設に貯留施設を設置する場合とし、対象建物が都市計画税課税区域内に存する場合に限る。

浸水被害の解消

地域等

水路改修に必要な経費

住宅浸水被害又はそのおそれの原因となっている水路の改良に要する工事の経費

1/2

加東市土地改良事業の補助対象経費から、加東市土地改良事業の補助金額(3/10)を除いた額を補助対象経費とする。

風水害等復旧負担の軽減

市民

災害復旧に必要な経費

風水害等により宅地、農地等へ流入した土砂、流木、漂流物等の撤去に必要な経費

1/2

15万円


別表第2(第4条関係)

(平28告示84・全改、平31告示47・令3告示65・令5告示53・一部改正)

安全安心のまちづくり活動の種類

補助の対象となる経費

内容

補助対象者

添付書類

地域の交通安全・防犯活動

交通安全・防犯パトロール活動に必要な経費


地域等

見積書の写し

仕様書又はカタログ

組織の規約又は組織の概要が分かるものの写し

地域の防犯・救命設備整備

防犯・救命設備の整備に必要な経費

特殊詐欺被害対策機能付き電話機等の購入及び設置の費用(付随するサービスの加入及び利用に要する費用を除く。)

市民

(同一世帯内に65歳以上の者がいる者に限る。)

領収書の写し

仕様書又はカタログ

設置後の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

防犯カメラ設置費用

(防犯カメラの購入及び取付工事に要する費用に限る。)

地域等

見積書の写し

設置場所等の図面

防犯カメラの仕様書

現況の写真

センサーライト設置費用

地域等

見積書の写し

現況の写真

AED設置費用

地域等

見積書の写し

AEDの仕様書

AED設置リース料(年額)

地域等

見積書の写し

AEDの仕様書

家庭での火災予防設備設置

火災予防設備の購入に必要な経費

家庭用消火器購入費用

市民

領収書の写し

購入物品の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

家庭用火災警報器購入費用

市民

領収書の写し

購入物品の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

家庭用消火器購入費用(共同購入)

地域等

見積書の写し

購入者一覧表

家庭用火災警報器購入費用(共同購入)

地域等

見積書の写し

購入者一覧表

自主防災組織等の活動

防災訓練、防災知識啓発に必要な経費


地域等

見積書の写し又は予算書

事業計画書

組織の規約又は組織の概要が分かるものの写し

地域の防災力強化

準中型自動車免許の取得に必要な費用

自動車教習所の入所、教習、入所後最後に受ける修了検定及び卒業検定の費用並びに運転免許試験の費用

市民

区長推薦書(任意様式)

宣誓書(任意様式)

申請時の運転免許証の写し

見積書の写し

防災資機材、備蓄品の購入に必要な経費

ヘルメット等防災装備、初期消火資機材、救助用資機材、救護用資機材、水害対策用資機材、非常食等備蓄品、資機材等保管用物置等の購入に必要な経費

地域等

見積書の写し

仕様書又はカタログ

組織の規約又は組織の概要が分かるものの写し

災害時等における情報伝達に必要な設備及び機器の整備又は購入に必要な経費

放送設備の整備又は改修費用、トランシーバー等の購入に必要な経費

地域等

見積書の写し

設計図書、仕様書又はカタログ現況の写真(設備工事のみ)

設置予定場所位置図

通信連絡における組織表

(情報伝達者等が分かるもの)

組織の規約又は組織の概要が分かるものの写し

災害時要援護者の支援

災害時要援護者の支援に必要な物品の購入に必要な経費


地域等

見積書の写し

仕様書又はカタログ

組織の規約又は組織の概要が分かるものの写し

地域の防災拠点強化

災害時に自主防災組織活動の拠点となる地区公民館等の耐震化に必要な経費

地区公民館等の耐震診断に必要な経費

地域等

見積書の写し

設計図書

現況の写真

組織の規約又は組織の概要が分かるものの写し

地区公民館等の耐震工事に必要な経費

地域等

見積書の写し

設計図書

現況の写真

組織の規約又は組織の概要が分かるものの写し

地区が一時的な避難場所として指定する地区公民館等の非常用発電機の購入及び設置に必要な経費

LPガス発電機の購入及び設置に必要な経費(維持管理に必要な経費を除く。)

地域等

見積書の写し

仕様書又はカタログ

設置位置図

現況の写真

組織の規約又は組織の概要が分かるものの写し

地区の一時的な避難場所として位置付けされていることが確認できるものの写し

補助率を3分の2としようとする場合は、地区防災計画又は避難行動マニュアルに地区公民館等が一時的な避難場所として位置付けられていることが分かるものの写し

地区防災計画又は避難行動マニュアルに一時的な避難場所として位置付けられている地区公民館等への看板設置に必要な経費

一時的な避難場所であることを示す看板の設置に必要な経費

地域等

見積書の写し

仕様書又はカタログ

設置位置図

現況の写真

組織の規約又は組織の概要が分かるものの写し

地区防災計画又は避難行動マニュアルに地区公民館等が一時的な避難場所として位置付けられていることが分かるものの写し

雨水の流出抑制による水害の軽減

雨水貯留施設の購入に必要な経費


市民

見積書の写し

仕様書又はカタログ


地域等

見積書の写し

仕様書又はカタログ

浸水被害の解消

水路改修に必要な経費


地域等

見積書の写し

位置図

設計図書

現況の写真

風水害等復旧負担の軽減

災害復旧に必要な経費

風水害等により宅地、農地等へ流入した土砂、流木、漂流物等の撤去に必要な経費

市民

見積書の写し

位置図

現況の写真

別表第3(第8条関係)

(平28告示84・平31告示47・令3告示65・令5告示53・一部改正)

安全安心のまちづくり活動の種類

補助の対象となる経費

内容

補助対象者

添付書類

地域の交通安全・防犯活動

交通安全・防犯パトロール活動に必要な経費


地域等

領収書の写し

購入物品の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

地域の防犯・救命設備整備

防犯・救命設備の整備に必要な経費

防犯カメラ設置費用

(防犯カメラの購入及び取付工事に要する費用に限る。)

地域等

領収書の写し

設置後の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

センサーライト設置費用

地域等

領収書の写し

設置後の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

AED設置費用

地域等

領収書の写し

設置後の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

AED設置リース料(年額)

地域等

領収書の写し

設置後の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

家庭での火災予防設備設置

火災予防設備の購入に必要な経費

家庭用消火器購入費用(共同購入)

地域等

領収書の写し

購入物品の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

家庭用火災警報器購入費用(共同購入)

地域等

領収書の写し

購入物品の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

自主防災組織等の活動

防災訓練、防災知識啓発に必要な経費


地域等

領収書の写し

防災訓練等の次第

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

地域の防災力強化

準中型自動車免許の取得に必要な費用

自動車教習所の入所、教習、入所後最後に受ける修了検定及び卒業検定の費用並びに運転免許試験の費用

市民

領収書の写し

運転免許証(準中型自動車免許取得後)の写し

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

防災資機材、備蓄品の購入に必要な経費


地域等

領収書の写し

購入物品の写真

振込先の通帳の写し

(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

災害時等における情報伝達に必要な設備及び機器の整備又は購入に必要な経費

放送設備の整備又は改修費用、トランシーバー等の購入に必要な経費

地域等

領収書の写し

完成図面

工事終了後の写真

通信連絡における組織表(情報伝達者等が分かるもの)

(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

災害時要援護者の支援

災害時要援護者の支援に必要な物品の購入に必要な経費


地域等

領収書の写し

購入物品の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面

カナ氏名・支店名等の記載面)

地域の防災拠点強化

災害時に自主防災組織活動の拠点となる地区公民館等の耐震化に必要な経費

地区公民館等の耐震診断に必要な経費

地域等

領収書の写し

耐震診断の結果

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

地区公民館等の耐震工事に必要な経費

地域等

領収書の写し

完成図面

工事完成後の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

地区が一時的な避難場所として指定する地区公民館等の非常用発電機の購入及び設置に必要な経費

LPガス発電機の購入及び設置に必要な経費(維持管理に必要な経費を除く。)

地域等

領収書の写し

設置後の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

地区防災計画又は避難行動マニュアルに一時的な避難場所として位置付けられている地区公民館等への看板設置に必要な経費

一時的な避難場所であることを示す看板の設置に必要な経費

地域等

領収書の写し

設置後の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

雨水の流出抑制による水害の軽減

雨水貯留施設の購入に必要な経費


市民

領収書の写し

購入物品の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)


地域等

領収書の写し

購入物品の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

浸水被害の解消

水路改修に必要な経費


地域等

領収書の写し

完成図面

工事完成後の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

風水害等復旧負担の軽減

災害復旧に必要な経費


市民

領収書の写し

災害復旧後の写真

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

(平31告示47・令3告示63・一部改正)

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(平31告示47・令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・令5告示53・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・令5告示53・一部改正)

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(平31告示47・令3告示63・一部改正)

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加東市安全安心のまちづくり活動補助金交付要綱

平成27年3月6日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第3節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成27年3月6日 告示第20号
平成28年3月31日 告示第84号
平成31年3月29日 告示第47号
令和3年3月31日 告示第63号
令和3年3月31日 告示第65号
令和5年3月31日 告示第53号