○加東市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則
平成27年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 法第27条第3項第2号又は第29条第3項第2号に規定する額は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第19条第1号の認定を受けた小学校就学前子ども 零
(2) 法第19条第2号の認定を受けた小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及び法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けた者を除く。) 零
(3) 法第19条第2号の認定を受けた小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)又は同条第3号の認定を受けた小学校就学前子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。) 別表に定める額
2 法附則第6条第4項に規定する額は、前項の規定を準用する。
(平28規則1・平31規則4・令元規則13・令5規則8・一部改正)
(特例施設型給付の利用者負担額)
第3条 法第28条第2項各号に規定する額は、前条第1項の規定を準用する。
(特例地域型保育給付の利用者負担額)
第4条 法第30条第2項各号に規定する額は、第2条第1項の規定を準用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の加東市老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成30年7月1日から、第1条の規定による改正後の加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の加東市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成31年2月15日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元規則13・旧別表第1・全改、令3規則21・一部改正)
利用者負担額表
各月初日の教育・保育給付認定保護者又は満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4第1号に規定する里親である教育・保育給付認定保護者 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の市町村民税の額の区分、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 16,000円 | 15,800円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上57,700円未満 | 24,000円 | 23,700円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額57,700円以上97,000円未満 | 24,000円 | 23,700円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上137,000円未満 | 33,000円 | 32,600円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額137,000円以上169,000円未満 | 38,000円 | 37,500円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上216,000円未満 | 45,000円 | 44,300円 | |
第9階層 | 市町村民税所得割課税額216,000円以上301,000円未満 | 52,000円 | 51,200円 | |
第10階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 64,000円 | 63,000円 | |
第11階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 70,000円 | 69,000円 |
備考
1 利用者負担額表の第3階層から第11階層まで並びに備考2の表の第3階層及び第4階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しない。この場合において、教育・保育給付認定保護者又は満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の世帯員が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の市町村民税の額の区分、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 7,500円 | 7,400円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上77,101円未満 | 7,500円 | 7,400円 |
3 利用者負担額表の第2階層の世帯又は備考2の表の第3階層及び第4階層の世帯であって、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第14条及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の2に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合において、次表の左欄に掲げる満3歳未満保育認定子どもが保育所若しくは認定こども園に入所し、又は地域型保育事業を利用しているときは、右欄により計算して得た額をその満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額とする。
ア 教育・保育給付認定保護者に係る最年長の特定被監護者等である満3歳未満保育認定子ども | 利用者負担額表に定める額 |
イ 政令第14条第1号及び第2号に該当する満3歳未満保育認定子ども | 0円 |
4 利用者負担額表の第3階層又は第4階層の世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合において、次表の左欄に掲げる満3歳未満保育認定子どもが保育所若しくは認定こども園に入所し、又は地域型保育事業を利用しているときは、右欄により計算して得た額をその満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額とする。
ア 教育・保育給付認定保護者に係る最年長の特定被監護者等である満3歳未満保育認定子ども | 利用者負担額表に定める額 |
イ 政令第14条第1号に該当する満3歳未満保育認定子ども | 利用者負担額表に定める額×0.5 |
ウ 政令第14条第2号に該当する満3歳未満保育認定子ども | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
5 利用者負担額表の第5階層から第11階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、地域型保育事業若しくは政令第1条に規定する企業主導型保育事業を利用している場合において、次表の左欄に掲げる小学校就学前子どもが保育所若しくは認定こども園に入所し、又は地域型保育事業を利用する満3歳未満保育認定子どもであるときは、右欄により計算して得た額をその満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額とする。
ア 教育・保育給付認定保護者に係る最年長の政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもである満3歳未満保育認定子ども | 利用者負担額表に定める額 |
イ 政令第13条第1号に該当する満3歳未満保育認定子ども | 利用者負担額表に定める額×0.5 |
ウ 政令第13条第2号に該当する満3歳未満保育認定子ども | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
6 利用者負担額表の第3階層から第11階層までの世帯であって、当該世帯の扶養義務者が失業、廃業等により連続する3月の収入額(収入の種類が給与収入である場合は一時金を除いた手取額とし、事業収入である場合は直接的経費を控除した金額とする。以下同じ。)の平均月額(以下「3月の平均月額」という。)が前年の収入額の平均月額より3割以上少ないときは、当該3月の平均月額から算出した12月分の収入額に対応する階層区分の利用者負担額を当該世帯の利用者負担額とすることができる。
7 利用者負担額表の第2階層から第11階層までの世帯であって、次の表の左欄に掲げる場合は、利用者負担額表及び備考2から6までの規定による利用者負担額から中欄に掲げる額を右欄に掲げる期間減額した額を利用者負担額とすることができる。なお、被害認定は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づいて行うものとする。
災害により対象世帯の住家が著しく損失を受けた場合 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 全焼又は全壊 全額 (2) 半焼又は半壊 半額 | 申請のあった日の属する月の翌月以降で、かつ、事実のあった日の属する月の翌月から6月の範囲内 |
その他市長が特に必要があると認めた場合 | 市長が必要と認める額 | 申請のあった日の属する月の翌月から保育の実施期間の範囲内(3月を基本とし、状況により延長することができる。) |