○加東市手話施策推進会議規則
平成27年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市手話言語条例(平成26年加東市条例第23号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、加東市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、条例第6条第1項各号に規定する必要な事項について、調査及び審議をし、提言を行う。
(組織)
第3条 推進会議は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会から推薦された者
(3) 加東聴覚障害者協会から推薦された者
(4) 加東市登録手話通訳者協会から推薦された者
(5) ひょうご通訳センターAランク登録通訳者
(6) 学校関係者
(7) 加東市福祉事務所職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(令3規則3・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 市長は、委員が任期の途中で欠けたときは、補欠の委員を委嘱し、又は任命するものとする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、推進会議の会務を総理し、推進会議を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、委員長が招集する。ただし、委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。
2 推進会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員でない者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 推進会議は、必要に応じ、部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(平30規則11・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。