○加東市手話施策推進会議規則

平成27年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市手話言語条例(平成26年加東市条例第23号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、加東市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、条例第6条第1項各号に規定する必要な事項について、調査及び審議をし、提言を行う。

(組織)

第3条 推進会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会から推薦された者

(3) 加東聴覚障害者協会から推薦された者

(4) 加東市登録手話通訳者協会から推薦された者

(5) ひょうご通訳センターAランク登録通訳者

(6) 学校関係者

(7) 加東市福祉事務所職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(令3規則3・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、委員が任期の途中で欠けたときは、補欠の委員を委嘱し、又は任命するものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、推進会議の会務を総理し、推進会議を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集する。ただし、委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 推進会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員でない者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第8条 推進会議は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(平30規則11・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

加東市手話施策推進会議規則

平成27年3月31日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第13号
平成30年3月29日 規則第11号
令和3年3月5日 規則第3号