○加東市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項から第4項までに規定する保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申込手続)

第2条 法第24条第1項又は第2項の規定による保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望する保護者は、保育施設等の利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)、家庭状況書(様式第1号の2)、児童状況書兼健康状況申告書(様式第1号の3)及び同意書(様式第1号の4)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、必要があるときは、申込書のほか関係書類の提出を求めることができる。

(平30規則11・令5規則28・一部改正)

(結果通知)

第3条 市長は、法第24条第3項に規定する利用調整の結果、入所の可否を決定し、これを保護者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、保育所等入所承諾書(様式第2号)又は保育所等入所保留通知書(様式第3号)の交付によるものとする。

(平29規則1・平30規則11・一部改正)

(保育の利用の解除)

第4条 市長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の保育の利用を解除することができる。

(1) 伝染性疾患罹患者であると認めるとき。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に該当しなくなったと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が保育の利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により児童の保育の利用を解除したときは、保育所等利用解除通知書(様式第4号)により入所児童の保護者に通知するものとする。

(平30規則11・令5規則8・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月2日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加東市介護保険条例施行規則、加東市保育の利用に関する規則及び加東市子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式は、当分の間なお使用することができる。

(令5規則28・全改)

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(令5規則28・追加)

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(令5規則28・追加)

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(令5規則28・追加)

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(平29規則1・平30規則11・一部改正)

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(平29規則1・全改、平30規則11・一部改正)

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(平28規則36・平29規則1・平30規則11・一部改正)

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加東市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第20号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第36号
平成29年1月5日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第11号
平成31年4月26日 規則第25号
令和元年9月25日 規則第12号
令和5年3月23日 規則第8号
令和5年10月2日 規則第28号