○加東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則
平成27年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)の確認に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第2条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)とする。
2 市長は、法第31条第1項の規定による確認を行った場合は、確認通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(令2規則33・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第3条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第3号)とする。
2 市長は、法第32条第1項の規定による確認を行った場合は、特定教育・保育施設変更確認通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(令2規則33・一部改正)
(特定教育・保育施設の変更の届出)
第4条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設住所等変更届(様式第5号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第6号)により行わなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第5条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第6条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)とする。
2 第2条第2項の規定は、法第43条第1項の規定による確認の通知について準用する。
(令2規則33・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第7条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第9号)とする。
2 市長は、法第44条の規定による確認を行った場合は、特定地域型保育事業者変更確認通知書(様式第10号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(令2規則33・一部改正)
(特定地域型保育事業者の変更の届出)
第8条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第11号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第12号)により行わなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第9条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第10条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第14号)とする。
2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第15号)により行うものとする。
(令2規則33・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令2規則33・令3規則14・一部改正)
(令2規則33・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)