○加東市バスロケーションシステム導入補助金交付要綱
平成27年3月19日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国要綱」という。)及び兵庫県(以下「県」という。)が定める県土整備部補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、国、県及び関係市町と協調してバス利用者の利便性向上を図るため、民営の一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者。以下「乗合バス事業者」という。)が行うGPS等を用いてバスの位置情報を収集し、バス停の表示板や携帯電話、パソコンに運行情報を提供するシステム(以下「バスロケーションシステム」という。)の導入に要する経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語は、国要綱において使用する用語の例による。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者は、市内を運行する民営の乗合バス事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、バスロケーションシステムを導入する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、バスロケーションシステムの導入に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の6分の1以内の額で、乗合バス事業者が行う補助事業に係る沿線市町全体の実車走行距離に占める市の区域内の実車走行距離の割合に応じたものとする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、県への交付申請後、バスロケーションシステム導入補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 県に提出した補助金交付申請書及びその添付書類の写し
(2) 事業計画書(事業計画が複数年度にわたる場合は、計画全体が記載されているもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めるときは、当該補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、交付決定に際し、補助の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、バスロケーションシステム導入補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該交付決定に係る前条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から15日以内に文書をもって補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(交付決定額の変更)
第11条 補助事業者は、交付決定額の変更を受けようとするときは、バスロケーションシステム導入補助金変更交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行状況報告等)
第12条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況に関し報告を求められたときは、その報告をしなければならない。
2 市長は、補助事業者が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を実施していないと認めたときは、補助事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は市の会計年度が終了したときは、バスロケーションシステム導入補助金事業実績報告書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第14条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、当該実績報告書に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これを適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(補助金の交付)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の額の確定前であっても補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)を利すると認められる補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(5) その他この告示又はこれに基づき市長が行う措置に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、納付期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第15条の規定により額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、納付期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(遅延利息)
第19条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(補助金の経理等)
第20条 補助金の交付を受けた者は、補助金の経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿を備えておかなければならない。
2 前項の帳簿その他補助金の経理に係る書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第21条 この告示に定めのないものについては、国要綱及び県要綱に準じる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平31告示72・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)