○兵庫県住宅再建共済制度加入促進業務委託要綱

平成27年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が区長等に対し、共済制度への加入促進等の業務を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共済制度 兵庫県住宅再建共済制度条例(平成17年兵庫県条例第41号)第3条第1項の規定に基づき、兵庫県が実施する住宅再建共済制度をいう。

(2) 自治会 市内に居住する住民が、地縁に基づく生活地域を単位とし、良好な地域社会の維持及び形成を目的に結成した団体をいう。

(3) 区長等 区長、自治会長等自治会を代表する者をいう。

(区長等の協力)

第3条 市長は、区長等に次に掲げる業務について協力を求めることができる。

(1) 共済制度に係る加入促進及び普及啓発に関すること。

(2) 共済制度に係る文書及び加入申込書の自治会への配布に関すること。

(3) 共済制度に係る加入申込書の回収及び市への提出に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。

(業務委託料)

第4条 市長は、前条各号に定める業務を区長等に委託した場合は、業務委託料を支払うものとする。

2 前項の業務委託料は、区長等から報告のあった共済制度への新規加入申込者数に1,000円を乗じた額とする。

(支払方法)

第5条 業務委託料は、前条第2項の額を請求のあった月の翌月末までに区長等の届け出た金融機関の預金又は貯金の口座へ振り込むものとする。

(契約の締結方法)

第6条 共済制度加入促進業務委託契約の締結は、加東市区長会と行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、共済制度加入促進業務委託に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

兵庫県住宅再建共済制度加入促進業務委託要綱

平成27年3月31日 告示第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第2節 災害対策
沿革情報
平成27年3月31日 告示第43号