○加東市配偶者等暴力被害者緊急避難支援等実施要綱

平成27年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、配偶者等からの暴力を受けた者及びその同伴する家族(以下「被害者」という。)に対し、緊急的な避難を支援し、及び一時的に保護を行うことにより、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 配偶者等からの暴力 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力及び同法第28条の2に規定する生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力をいう。

(2) 配偶者暴力相談支援センター 法第3条第1項及び第2項(法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する配偶者暴力相談支援センターの機能を有する施設をいう。

(3) 緊急避難支援 被害者が配偶者暴力相談支援センター又は親族等の住居その他の避難場所(日本国内に限る。以下「避難場所」という。)に避難するために要する交通費、食費その他必要な経費の全部又は一部に相当する額を支給することをいう。

(4) 緊急一時保護 被害者が配偶者暴力相談支援センターにおいて一時保護(法第3条第3項第3号に規定する一時保護をいう。以下同じ。)を受けることができない場合において、市長が認める宿泊施設に当該被害者が一時的に避難するために要する宿泊費の全部又は一部に相当する額を支給することをいう。

(対象者)

第3条 緊急避難支援及び緊急一時保護(以下「緊急避難支援等」という。)の対象とする者は、市内に居住する被害者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 避難するための金銭がなく、かつ、金銭的援助を受けることができる近親者その他の者がいないこと。

(2) 緊急一時保護にあっては、配偶者暴力相談支援センターにおいて一時保護を受けることができないこと。

(3) 第5条第1項に規定する申請をしようとする日の属する年度において、緊急避難支援等を受けていないこと。ただし、緊急避難支援等を受けた後に、被害者及び関係機関が配偶者等からの暴力の防止について、必要な措置を講じたにもかかわらず、なお、緊急避難支援等を必要とする場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者が、前項各号のいずれにも該当する場合には、緊急避難支援等の対象者とする。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童が、18歳に達した日以後も保護者又は保護者であった者から暴力を受けた場合

(2) 法第28条の2に規定する交際相手に該当しない交際相手から暴力を受けた場合

(緊急避難支援等に対する支給額)

第4条 緊急避難支援として支給する額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交通費 原則として避難場所に最短距離で、かつ、最も合理的な交通手段で移動した場合における交通費に相当する額

(2) 食費 1人当たり1日につき1,500円とし、原則として、3日間分の額を限度とする額(緊急避難支援の期間が休日等により3日間を超える場合は、この限りではない。)

(3) その他必要な経費 被害者が自宅から持ち出すことが危険な場合において、被害者の日常生活に欠かせない物品等にかかる経費で次のからのいずれかに該当する経費

 乳幼児等のおむつ及びミルク 購入に要する経費(3,500円を限度とする。)

 下着等の衣服 購入に要する経費(1人当たり1,000円を限度とする。)

 市販の医薬品 購入に要する経費(1,500円を限度とする。)

2 緊急一時保護として支給する宿泊費の額は、1人当たり1泊につき7,000円以内の額とし、原則として、3泊分の額を限度とする。(緊急一時保護の期間が休日等により3泊を超える場合は、この限りではない。)

3 前2項の規定にかかわらず、緊急避難支援等を受ける者が金銭を所持しているときは、前2項に規定する額から当該所持金の額を控除した額を支給額とする。

(申請方法等)

第5条 緊急避難支援等を受けようとする者は、加東市配偶者等暴力被害者緊急避難支援等申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者との面談の上、速やかに緊急避難支援等の可否を決定し、加東市配偶者等暴力被害者緊急避難支援等承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により緊急避難支援等を承認する決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、緊急避難支援又は緊急一時保護のいずれかを行うものとする。ただし、被害者に所持金がなく緊急一時保護と併せて、食費及びその他必要な経費にかかる緊急避難支援が必要な場合は、緊急避難支援及び緊急一時保護の両方を併せて行うことができる。

4 利用者は、緊急避難支援を受けたときは、加東市配偶者等暴力被害者緊急避難支援支給金受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(支給方法の特例)

第6条 緊急一時保護を実施する場合において、市長は、利用者に対して決定した緊急一時保護の支給額の限度において、当該利用者の宿泊費に関し、当該利用者が宿泊施設に支払うべき費用を、当該利用者に代わり当該宿泊施設に支払うものとする。

2 前項の規定による支払いがあったときは、当該利用者に対し、当該緊急一時保護の宿泊費を支給したものとみなす。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、緊急避難支援等を行う場合は、配偶者暴力相談支援センター、警察署、児童相談所その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により緊急避難支援等の決定を受けた者に対し、当該決定を取り消し、既に支給した額があるときは、当該額の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 前項の規定により決定を取り消し、既に支給した額の全部又は一部の返還を命じるときは、加東市配偶者等暴力被害者緊急避難支援等支給金返還命令書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、緊急避難支援等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(平28告示62・令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(平28告示62・一部改正)

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加東市配偶者等暴力被害者緊急避難支援等実施要綱

平成27年3月31日 告示第45号

(令和3年4月1日施行)