○加東市訪問介護相当サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
平成27年3月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち、訪問介護相当のサービス事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業として、サービスを受ける者の居宅において、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供するサービスをいう。
(2) 訪問介護相当サービス事業 訪問型サービスのうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当する事業をいう。
(3) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。
(4) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。
(事業の一般原則)
第3条 指定事業者は、訪問介護相当サービス事業を実施するに当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、訪問介護相当サービス事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定事業者は、加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団密着関係者でないものとする。
(基本方針)
第4条 訪問介護相当サービス事業は、既に訪問介護を利用しており、訪問介護の利用の継続が必要な者、認知機能の低下、精神又は知的障害により日常生活に支障がある症状又は行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく専門的サービスとして訪問介護が特に必要な者等に対して、その利用者が可能な限りその者の居宅において、心身の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護、生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(訪問介護員等の員数)
第5条 訪問介護相当サービス事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者をいう。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 指定事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。この項において「整備法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業及び指定介護訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問介護相当サービス事業及び指定介護予防訪問介護(旧介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営さている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス事業及び指定訪問介護の利用者又は訪問介護相当サービス事業及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定値による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に規定する者であって、専ら訪問介護相当サービス事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービス事業の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(加東市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年加東市条例第14号。以下「指定地域密着型サービス条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 指定事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業及び指定訪問介護の事業又は訪問介護相当サービス事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 指定事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、管理者は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第7条 事業所には、訪問介護相当サービス事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービス事業の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 指定事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問介護相当サービス事業及び指定訪問介護の事業又は訪問介護相当サービス事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(個別計画の作成)
第8条 サービス提供責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス個別計画を作成するものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第9条 指定事業者は、訪問介護相当サービス事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第10条 指定事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービス事業の提供を拒んではならない。
(衛生管理等)
第11条 指定事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第12条 事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定事業者は、当該事業所の従事者及び従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な処置を講じなければならない。
3 指定事業者は、サービス担当者会議(指定地域密着型サービス条例第14条に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 指定事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービス事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 指定事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービス事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(指定申請)
第14条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき、指定事業者としての指定を受けようとする者は、加東市介護予防・日常生活支援総合事業指定申請書(様式第1号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
(指定の期間)
第14条の2 介護保険法施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第41条第1項本文の指定を受けている者のうち、訪問介護事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)であって、訪問介護事業と訪問介護相当サービス事業を一体的に運営する指定訪問介護事業者に係る指定の期間は、指定訪問介護事業者としての指定期間の満了の日までの期間とする。
(平28告示138・追加)
(指定拒否)
第15条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請者が、この告示に定める基準に従って適正に事業を行うことができないと認めるときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき、指定を行わないものとする。
2 市長は、この告示に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所の指定を拒否することができる。
(指定の更新)
第16条 指定事業者が、法第115条の45の6第1項に規定に基づき、その指定の更新を受けようとするときは、加東市介護予防・日常生活支援総合事業指定更新申請書(様式第3号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
(事業の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)
第18条 指定事業者は、当該訪問介護相当サービス事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、加東市介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届(様式第5号)により市長へ届け出なければならない。
2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に、当該訪問介護相当サービス事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービス事業の提供を希望する者に対し、必要な訪問介護相当サービス事業等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住 所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(平28告示138・追加)
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平28告示138・旧第19条繰下)
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)