○加東市通所介護相当サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
平成27年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち、通所介護相当サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業として、サービスを受ける者を老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター等の施設に通わせ、機能訓練の実施又は集いの場の提供等の日常生活上の支援を提供するサービスをいう。
(2) 通所介護相当サービス事業 通所型サービスのうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当する事業をいう。
(3) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。
(4) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。
(事業の一般原則)
第3条 指定事業者は、通所介護相当サービス事業を実施するに当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、通所介護相当サービス事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定事業者は、加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団密着関係者でないものとする。
(基本方針)
第4条 通所介護相当サービス事業は、既に通所介護を利用している者が、通所介護の利用の継続が必要な場合又は多様なサービスの利用が難しい場合において、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(1) 生活相談員 通所介護相当サービス事業の提供日ごとに、通所介護相当サービス事業を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービス事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所介護相当サービス事業を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所介護相当サービス事業の単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービス事業の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 通所介護相当サービス事業の単位ごとに、当該通所介護相当サービス事業を提供している時間帯に介護職員(専ら通所介護相当サービス事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護相当サービス事業を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。この項において「整備法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第97条第1項に規定する指定通所予防介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス事業及び指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は通所介護相当サービス事業及び指定介護予防通所介護(旧介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営さている場合にあっては、当該事業所における通所介護相当サービス事業及び指定通所介護の利用者又は通所介護相当サービス事業及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては、15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
2 当該通所介護相当サービス事業の利用定員(事業所において同時に通所介護相当サービス事業の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービス事業の単位ごとに、当該通所介護相当サービス事業を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービス事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数を除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
5 前各項の通所介護相当サービス事業の単位は、通所介護相当サービス事業であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者として、当該通所介護相当サービス事業の他の職務に従事することができるものとする。
8 指定事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス事業及び指定通所介護の事業又は通所介護相当サービス事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 指定事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、管理者は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第7条 事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービス事業の提供に必要なその他の設備及び備品を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食堂の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら通所介護相当サービス事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所介護相当サービス事業の提供に支障がない場合は、この限りではない。
4 指定事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業所の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス事業及び指定通所介護の事業又は通所介護相当サービス事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(個別計画の作成)
第8条 事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス個別計画を作成するものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第9条 指定事業者は、通所介護相当サービス事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、通所介護相当サービス事業従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第10条 指定事業者は、正当な理由なく通所介護相当サービス事業の提供を拒んではならない。
(衛生管理等)
第11条 指定事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第12条 事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定事業者は、当該事業所の従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定事業者は、サービス担当者会議(加東市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年加東市条例第14号)第14条に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 指定事業者は、利用者に対する通所介護相当サービス事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 指定事業者は、利用者に対する通所介護相当サービス事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(指定申請)
第14条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき、指定事業者としての指定を受けようとする者は、加東市介護予防・日常生活支援総合事業指定申請書(様式第1号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
(指定の期間)
第14条の2 介護保険法施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第41条第1項又は法第42条の2第1項本文の指定を受けている者のうち、通所介護事業又は地域密着型通所介護事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)であって、通所介護事業又は地域密着型通所介護事業と通所介護相当サービス事業を一体的に運営する指定通所介護事業者に係る指定の期間は、指定通所介護事業者としての指定期間の満了の日までの期間とする。
(平28告示138・追加)
(指定拒否)
第15条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請者が、この告示に定める基準に従って適正に事業を行うことができないと認めるときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき、指定を行わないものとする。
2 市長は、この告示に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所の指定を拒否することができる。
(指定の更新)
第16条 指定事業者が、法第115条の45の6第1項に規定に基づき、その指定の更新を受けようとするときは、加東市介護予防・日常生活支援総合事業指定更新申請書(様式第3号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
(事業の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)
第18条 指定事業者は、当該通所介護相当サービス事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、加東市介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届(様式第5号)により市長へ届け出なければならない。
2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に、当該通所介護相当サービス事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所介護相当サービス事業の提供を希望する者に対し、必要な通所介護相当サービス事業等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(平28告示138・追加)
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平28告示138・旧第19条繰下)
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)