○加東市緩和した基準による訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成27年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち、緩和した基準による訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業として、サービスを受ける者の居宅において、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供するサービスをいう。

(2) 緩和した基準による訪問型サービス事業 訪問型サービスのうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護の人員等の基準を緩和して実施する事業をいう。

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。

(4) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(事業の一般原則)

第3条 指定事業者は、緩和した基準による訪問型サービス事業を実施するに当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、緩和した基準による訪問型サービス事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団密着関係者でないものとする。

(基本方針)

第4条 緩和した基準による訪問型サービス事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、心身の状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数)

第5条 緩和した基準による訪問型サービス事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(緩和した基準による訪問型サービス事業の提供に当たる介護福祉士、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者又は市長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 指定事業者は、事業所ごとに、従事者のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)、指定介護予防訪問介護事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。この項において「整備法」という。)附則第11条の規定によりなお効力を有するものとされた整備法第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問事業者をいう。以下同じ。)又は指定訪問介護相当サービス事業者(加東市訪問介護相当サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成27年加東市告示第53号。以下「訪問介護相当サービス基準等」という。)第2条第2号に規定する事業を行う者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、緩和した基準による訪問型サービス事業及び指定介護訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業、緩和した基準による訪問型サービス事業及び指定介護予防訪問介護(旧介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は緩和した基準による訪問型サービス事業及び指定訪問介護相当サービス事業(訪問介護相当サービス基準等第2条第2号に規定する指定訪問介護相当サービス事業をいう。以下同じ。)が同一の事業所において一体的に運営さている場合にあっては、当該事業所における緩和した基準による訪問型サービス事業及び指定訪問介護の利用者、緩和した基準による訪問型サービス事業及び指定介護予防訪問介護の利用者又は緩和した基準による訪問型サービス事業及び指定訪問介護相当サービス事業の利用者。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は、利用者に対する緩和した基準による訪問型サービス事業の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(加東市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年加東市条例第14号。以下「指定地域密着型サービス条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 指定事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、緩和した基準による訪問型サービス事業及び指定訪問介護の事業、緩和した基準による訪問型サービス事業及び指定介護予防訪問介護の事業又は緩和した基準による訪問型サービス事業及び指定通所介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで、旧介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は訪問介護相当サービス等基準第5条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 指定事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、管理者は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第7条 指定事業所には、緩和した基準による訪問型サービス事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、緩和した基準による訪問型サービス事業の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 指定事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護相当サービス事業者の指定を受け、かつ、緩和した基準による訪問型サービス事業及び指定訪問介護の事業、緩和した基準による訪問型サービス事業及び指定介護予防訪問介護の事業又は緩和した基準による訪問型サービス事業及び指定訪問介護相当サービス事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項、旧介護予防サービス等基準第7条第1項又は訪問介護相当サービス等基準第7条に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第8条 訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス個別計画を作成するものとする。

(衛生管理等)

第9条 指定事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定事業者は、事業所の設備及び備品等については、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第10条 事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定事業者は、当該事業所の従事者又は従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定事業者は、サービス担当者会議(指定地域密着型サービス条例第14条に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第11条 指定事業者は、利用者に対する緩和した基準による訪問型サービス事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 指定事業者は、利用者に対する緩和した基準による訪問型サービス事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(指定申請)

第12条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき、指定事業者としての指定を受けようとする者は、加東市介護予防・日常生活支援総合事業指定申請書(様式第1号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定して加東市介護予防・日常生活支援総合事業(新規・更新)指定可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定の期間)

第12条の2 介護保険法施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第41条第1項本文の指定を受けている者のうち、訪問介護事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)であって、訪問介護事業と緩和した基準による訪問型サービス事業を一体的に運営する指定訪問介護事業者に係る指定の期間は、指定訪問介護事業者としての指定期間の満了の日までの期間とする。

(平28告示138・追加)

(指定拒否)

第13条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請者が、この告示に定める基準に従って適正に事業を行うことができないと認めるときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき、指定を行わないものとする。

2 市長は、この告示に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所の指定を拒否することができる。

(指定の更新)

第14条 指定事業者が、法第115条の45の6第1項に規定に基づき、その指定の更新を受けようとするときは、加東市介護予防・日常生活支援総合事業指定更新申請書(様式第3号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定して、加東市介護予防・日常生活支援総合事業(新規・更新)指定可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第15条 指定事業者が、第12条第1項又は前条第1項の申請により届け出た内容について変更しようとするときは、加東市介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)

第16条 指定事業者は、当該緩和した基準による訪問型サービス事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、加東市介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届(様式第5号)により市長へ届け出なければならない。

2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に、当該緩和した基準による訪問型サービス事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該緩和した基準による訪問型サービス事業の提供を希望する者に対し、必要な緩和した基準による訪問型サービス事業等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の緩和した基準による訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(事業所情報の提供)

第17条 市長は、第12条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(平28告示138・追加)

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平28告示138・旧第17条繰下)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

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加東市緩和した基準による訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成27年3月31日 告示第55号

(平成28年6月21日施行)