○加東市社会福祉法人審査会設置要綱

平成27年3月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立及び法人に対する行政処分の内容について事前審査を行うとともに、法人の適正な運営を図るため、加東市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 審査会の業務は、次のとおりとする。

(1) 法人設立に関する要件の審査及び法人設立代表者に対する聞き取りによる審査

(2) 法人に対する行政処分についての事前審査

(3) その他法人運営に関することの審査

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、健康福祉部長をもって充て、委員は、健康福祉部福祉総務課長、健康福祉部高齢介護課長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認める場合は、前項に規定する委員以外の者を臨時委員として任命することができる。

(平30訓令4・一部改正)

(職務)

第4条 会長は、審査会を総括する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

3 委員は、会長の命を受けて審査会の事務を処理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長が会議に出席できない場合は、あらかじめ会長が指名する委員が議長代行を務める。

3 審査会は、委員の半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、法人設立代表者に対する聞き取り調査を行う場合はこの限りではない。

4 審査会の議事は、委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長又は議長代行の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めたときは、審査会に委員以外の関係者を出席させることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、健康福祉部福祉総務課で処理する。

(平30訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

加東市社会福祉法人審査会設置要綱

平成27年3月31日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第4号