○加東市農地基本台帳点検等実施規程

平成27年3月27日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、加東市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時かつ適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検並びに補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 委員会は、毎年、1月から3月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 農地台帳の記録のうち、遊休農地の措置の状況の整理については、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、同法第32条及び第33条に基づく利用意向調査によって把握した情報に基づき行うものとする。

3 農地台帳の記録のうち、世帯及び農地所有者の状況については、毎年1回以上、住民基本台帳及び固定資産課税台帳との照合を行い、その結果により農地台帳を補正するものとする。

(平30農委訓令1・一部改正)

(随時補正の実施)

第4条 前条による点検等のほか、委員会の通常の事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合は、その都度、速やかにこれを補正するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長を充てるものとする。

(記載内容の公表等)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法52条の3に基づき、インターネットによる公表及び農業委員会の窓口での公表等の方法により実施するものとする。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図に係るインターネットによる公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。この場合において、委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供するものとする。

(窓口での公表等)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧及び提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書を閲覧させ、又はその写しを交付することにより実施するものとする。

(請求の方法等)

第9条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧及び提供を請求するときは、閲覧用農地台帳閲覧・記録事項要約書請求書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載して、委員会に提出する方法により請求しなければいけない。

(1) 請求人の氏名又は名称及び住所

(2) 請求する農地の所在地番

(3) 請求人の連絡先

(4) 農地台帳情報の使用目的

(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

(閲覧用農地台帳の作成)

第10条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第11条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。

(閲覧の方法)

第12条 農地台帳の閲覧は、委員会の職員の立合いのもとでさせるものとする。

2 農地台帳を閲覧する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農地台帳を持ち出すこと。

(2) 農地台帳を複写し、及び撮影すること。

(3) 職員の必要な指示に従わないこと。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第13条 委員会は、農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合は、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付することができるものとする。

3 機構への情報提供の方法及び前項の条件等については、機構と協議して定めるものとする。

(市長への農地台帳記録事項の提供)

第14条 委員会は、農地法施行規則第103条の2第1項に基づき、市長に対して、同項に定める事項に該当するものを提供するものとする。

2 委員会は、前項の規定により提供した事項に変更があった場合には、市長に対して、速やかに、当該変更後の事項を提供するものとする。

(平28農委訓令3・追加)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(加東市農地基本台帳点検等実施規程の廃止)

2 加東市農地基本台帳点検等実施規程(平成22年加東市農業委員会訓令第1号)は、廃止する。

(平成28年8月25日農委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

加東市農地基本台帳点検等実施規程

平成27年3月27日 農業委員会訓令第1号

(平成30年3月26日施行)