○加東市総合教育会議運営要綱

平成27年5月25日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき設置する加東市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整を行う。

(1) 市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定

(2) 市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(構成)

第3条 会議は、市長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、市長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示し、会議の招集を求めることができる。

3 会議の進行は、市長が指定する職員が行う。

4 会議において、構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その結果を尊重しなければならない。

(令5告示78・一部改正)

(意見の聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は公開する。ただし、次のいずれかに該当すると認める場合は、非公開とすることができる。

(1) 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。

(2) 会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき。

(3) その他公益上必要があると認めるとき。

(議事録の作成及び公表)

第7条 市長は、会議の終了後、遅滞なく議事録を作成するものとする。

2 市長は、前項の議事録について、会議に出席した構成員及び第5条の規定により意見の聴取をした者による議事内容の確認後、前条ただし書の規定により非公開とした部分を除き、加東市ホームページに掲載することにより公表するものとする。

(事務局)

第8条 会議の事務局をまちづくり政策部企画政策課に置く。

(平30告示46・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。

この告示は、平成27年5月25日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年7月11日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

加東市総合教育会議運営要綱

平成27年5月25日 告示第75号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成27年5月25日 告示第75号
平成30年3月30日 告示第46号
令和5年7月11日 告示第78号