○加東市地域福祉計画推進会議設置要綱
平成27年6月4日
告示第81号
(設置)
第1条 加東市地域福祉計画(以下「計画」という。)の推進とその事業の展開について、進捗状況の管理及び評価を行い、社会状況に応じた対応を図るため、加東市地域福祉計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は次の事項について協議する。
(1) 計画の推進及び取組方法の検討に関すること。
(2) 計画の進捗状況の管理及び取組状況の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 公共的団体の役員及び職員
(3) 市民を代表する各種団体の代表者又はその団体が推薦した者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 市長は、委員が任期途中で欠けたときは、補欠の委員を委嘱し、又は任命する。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集する。ただし、会長(その職務を代理する副会長を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。
2 推進会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 推進会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、必要と認める場合は、委員以外の者に出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。
(平30告示46・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。