○加東市地域福祉計画推進会議設置要綱

平成27年6月4日

告示第81号

(設置)

第1条 加東市地域福祉計画(以下「計画」という。)の推進とその事業の展開について、進捗状況の管理及び評価を行い、社会状況に応じた対応を図るため、加東市地域福祉計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は次の事項について協議する。

(1) 計画の推進及び取組方法の検討に関すること。

(2) 計画の進捗状況の管理及び取組状況の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体の役員及び職員

(3) 市民を代表する各種団体の代表者又はその団体が推薦した者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、委員が任期途中で欠けたときは、補欠の委員を委嘱し、又は任命する。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集する。ただし、会長(その職務を代理する副会長を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 推進会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 推進会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、必要と認める場合は、委員以外の者に出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。

(平30告示46・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の日以後初めて委嘱され、又は任命される推進会議の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市地域福祉計画推進会議設置要綱

平成27年6月4日 告示第81号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年6月4日 告示第81号
平成30年3月30日 告示第46号