○加東市立学校対外試合等参加費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「加東市立学校」という。以下同じ。)のスポーツ活動及び文化活動の振興を図るため、加東市立学校に在籍する児童及び生徒が対外試合等に出場する経費の一部を市が補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示51・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「対外試合等」とは、県大会以上のものであって、小学生(小学校又は義務教育学校の前期課程に就学している児童をいう。)にあっては、合唱コンクール、弁論大会等の文化的な大会又は陸上競技、水泳等の体育的な大会で、その内容が小学校の教育課程に位置付けられているものをいい、中学生(中学校又は義務教育学校の後期課程に就学している生徒をいう。)にあっては、国、兵庫県、兵庫県教育委員会、兵庫県中学校体育連盟若しくは兵庫県吹奏楽連盟が主催し、若しくは共催する各種競技大会又は各種コンクールをいう。

2 この告示において「旅費」とは、対外試合等に参加する児童及び生徒の交通費、宿泊費その他対外試合等への参加に要する経費をいう。

(令3告示51・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、旅費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 対外試合等のうち、各種競技大会については、正式登録選手として出場する児童又は生徒の参加に係る旅費

(2) 対外試合等のうち、各種コンクールについては、年1回を限度として対外試合等に参加する児童又は生徒が在籍する加東市立学校の学校長(以下「学校長」という。)が必要と認める児童又は生徒の参加に係る旅費

(令3告示51・一部改正)

(補助対象額の計算)

第4条 補助を行う旅費の額は、予算に定める範囲内において、次の各号に掲げる旅費の区分に応じて、当該各号に定める額の合計額とする。

(2) 船賃 旅費条例第11条の規定を準用して計算した額

(3) 航空賃 旅費条例第12条の規定を準用して計算した額

(4) 路線バス賃 実費として負担した額

(5) タクシー賃 実費として負担した額

(6) 宿泊費 旅費条例第15条の規定を準用して計算した額を限度として、実費として負担した額

2 前項第5号のタクシー賃については、交通機関の状況その他特別の事情を考慮し、その利用に合理的な理由がある場合にのみ旅費として認めるものとする。

(平28告示128・一部改正)

(貸切バスの取扱い)

第5条 対外試合等に参加する場合において、団体競技又は団体活動若しくは個人競技又は個人活動であって11名以上の参加が予定されるもので貸切バスを利用する場合は、前条第1項第1号から第5号までに規定する旅費に代えて、貸切バスの借り上げ費用及び通行料等の貸切バスの運行に係る費用を補助対象経費とするものとする。

(補助対象者)

第6条 補助金は、学校長に対して交付するものとする。

(令3告示51・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする学校長は、対外試合等への参加前に加東市立学校対外試合等参加費補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を加東市立学校対外試合等参加費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、学校長に通知するものとする。

(実績の報告)

第9条 交付決定を受けた学校長は、対外試合等の終了後、対外試合等参加実績報告書(様式第3号)により、速やかに、市長にその実績を報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書が提出された場合は、交付すべき補助金の額を確定し、加東市立学校対外試合等参加費補助金額確定通知書(様式第4号)により、学校長に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した額と第8条の規定により交付を決定した額とが同額の場合においては、前項の通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条第1項の額の確定を行った後、学校長から提出される加東市立学校対外試合等参加費補助金請求書(様式第5号)により補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の額の確定を行う前であっても、前項の請求書により補助金を概算払の方法で交付することができる。

(経理区分の明確化)

第12条 学校長は、補助金に関する経理を明確に区分し、補助金の使用に関する帳簿その他必要な証拠書類を整理し、これを保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年6月6日告示第128号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市立学校対外試合等参加費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)