○加東市議会の議決すべき事件に関する条例
平成27年8月18日
条例第28号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画を策定し、変更し、又は廃止すること。
(2) 都市計画マスタープランを策定し、変更し、又は廃止すること。
(3) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は当該協定の廃止を求める旨を通告すること。
(平28条例44・全改、平31条例9・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。