○加東市入湯税条例

平成27年9月3日

条例第31号

(課税の根拠及び目的)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより入湯税を課する。

2 入湯税の賦課徴収について、法令及び加東市税条例(平成18年加東市条例第49号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(入湯税の納税義務者等)

第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第3条 次の各号に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加する者並びに当該行事における引率者及び介添者

(3) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を行う施設において、その事業の一環として入湯する者

(5) 利用料金が規則で定める金額以下のものに入湯する者

(入湯税の税率)

第4条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第5条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月中において徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第7条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第8条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次の各号に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(番号法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) その他市長が必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第9条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)

第10条 入湯税の特別徴収義務者は、第6条第3項に規定する納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。

(年当りの割合の基礎となる日数)

第11条 前条の規定に定める延滞金の額の計算につき前条に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例31・一部改正)

(令和2年9月3日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の加東市介護保険条例附則第14項の規定、第3条の規定による改正後の加東市都市計画下水道事業受益者負担金条例附則第6項の規定、第4条の規定による改正後の加東市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定及び第5条の規定による改正後の加東市入湯税条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

加東市入湯税条例

平成27年9月3日 条例第31号

(令和3年1月1日施行)