○加東市病児病後児保育施設条例

平成27年9月30日

条例第35号

(設置)

第1条 病気又は病気の回復期にある児童の健全な育成を図るとともに、安心して子育てができる環境を整備するため、加東市病児病後児保育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 加東市病児病後児保育施設

(2) 位置 加東市家原85番地

(事業)

第3条 施設は、病気又は病気の回復期にある児童を一時的に預かり、その症状に応じた保育事業を行う。

2 事業の実施主体は、加東市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(利用定員)

第4条 施設の利用定員は、規則で定める。

(休所日)

第5条 施設の休所日は、加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)に準ずる。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(対象児童)

第6条 施設を利用することができる者(以下「対象児童」という。)は、概ね生後6月から小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)6年生までの児童で、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていない児童又は病気の回復期にある児童で、医療機関における入院治療を要しないが、集団保育が困難な状態にあり、かつ、保護者の就労、疾病、災害、事故、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により、家庭で保育を行うことが困難な児童とする。

(平28条例7・一部改正)

(利用期間)

第7条 施設を利用できる期間は、1疾病につき連続する7日(第5条に規定する休所日を含む。)を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の登録)

第8条 施設の利用を希望する対象児童の保護者は、市長に届け出ることにより、あらかじめ登録を受けなければならない。ただし、施設の利用定員に達していない場合で特に支障がないと認められるときは、施設を利用する日において登録を受けることができるものとする。

(利用の許可)

第9条 前条の規定により利用の登録を受けた児童の保護者は、当該児童が施設を利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要と認めるときは条件を付すことができる。

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 利用定員を超過するとき。

(2) 対象児童が感染症を有し、かつ、感染のおそれがあるとき。

(3) 対象児童の症状が重く、入院又は加療の必要があるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可を取り消すことができる。

(1) 第9条の許可を受けた児童(以下「保育児童」という。)が、第6条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 保育児童の症状が変化し、施設において対応ができないとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(利用料等)

第12条 施設を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、規則に定める利用料を納付しなければならない。ただし、症状の急変等やむを得ない事由により、1日の利用を停止する場合は、1時間を単位とし、利用時間に相当する額を納付するものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要な費用を利用児童の保護者から徴収することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

加東市病児病後児保育施設条例

平成27年9月30日 条例第35号

(平成28年4月1日施行)