○加東市指定給水装置工事事業者規程の違反行為に対する処分等に関する要綱
平成27年10月7日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加東市指定給水装置工事事業者規程(平成18年加東市水道事業管理規程第9号。以下「規程」という。)第9条及び第10条に規定する指定の取消し及び指定の効力の停止処分(以下「処分」という。)に関する基準及びその手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(令元水管規程3・一部改正)
(処分又は指導)
第2条 加東市水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)第7条第1項の規定による指定を受けた給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の違反行為(規程第9条各号のいずれかに該当する行為をいう。以下同じ。)に対して、処分のほか、是正勧告書(様式第1号)又は警告書(様式第2号)による指導(以下「指導」という。)を行うことができる。
2 違反行為に対しては、別表第1に定める基準により、違反点数を付する。
3 管理者は、処分に該当すると認める者に対し、処分予告通知書(様式第3号)によりあらかじめその旨を通知するものとする。
(令元水管規程3・一部改正)
(審査委員会)
第3条 管理者は、前条第2項に規定する違反点数を付すことに関し、審査によりこれを決定すべきものについて、公正に審査を行い、その結果を管理者に報告させるために、加東市指定給水装置工事事業者違反行為処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には副市長を、副委員長には上下水道部長を、委員には管理課長、工務課長、管理課副課長及び工務課副課長の職にある者をもってあて、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員会の会議は委員長が招集するものとし、会議は委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
5 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
7 委員会の庶務は、上下水道部工務課において処理する。
8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(意見陳述のための手続)
第4条 管理者は、処分を行う前に、当該処分の対象となるべき者について、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のための聴聞の手続を行うものとする。
2 弁明の機会の付与にあっては、弁明書(様式第4号)の提出を求めるものとする。
3 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書(様式第5号)により通知するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、意見陳述のための手続に関しては、加東市行政手続条例(平成18年加東市条例第18号)に定めるところによる。
(処分の決定通知)
第5条 管理者は、処分を決定したときは、当該処分を受ける者に対し、処分決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(処分及び指導の基準)
第6条 処分及び指導は、付された違反点数(複数の違反行為があった場合は、それぞれの違反行為に対する違反点数の累積点数)に基づき行うものとし、その基準は別表第2に定めるとおりとする。
2 1件の工事等につき2以上の違反行為に該当すると認められた場合において付される違反点数は、それぞれの違反行為に対する違反点数の合計とする。
3 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し違反点数を付したときは、指定給水装置工事事業者違反行為通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(1) 処分を受けたとき。
(2) 違反点数を付されて以後、新たに違反点数を付されることなく2年を経過したとき。
(処分後の工事施工)
第8条 指定給水装置工事事業者が処分を受けた時点において、未竣工の工事があるときは、その工事に限り施工することができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日水管規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令元水管規程3・一部改正)
違反行為に対する違反点数に関する基準
根拠条文 | 違反内容 | 違反点数 | |
水道法(昭和32年法律第177号) | |||
不正の手段により規程第4条第1項の指定を受けたとき。 | 90点 | ||
規程第5条各号に適合しなくなったとき。 | 90点 | ||
前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | 90点 | ||
規程第13条各項の規定に違反したとき。 | 10点~30点 | ||
規程第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 | 10点~30点 | ||
規程第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。 | 30点 | ||
規程第18条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 30点 | ||
その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 | 10点~90点 |
別表第2(第6条関係)
違反行為に対する処分及び指導の基準
(令元水管規程3・一部改正)
(令元水管規程3・一部改正)
(令元水管規程3・一部改正)
(平28水管規程4・令元水管規程3・一部改正)