○加東市立認定こども園条例
平成27年12月1日
条例第43号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、加東市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加東市立加東みらいこども園 | 加東市山国2001番地1 |
加東市立米田こども園 | 加東市上久米272番地2 |
(平30条例41・平30条例55・一部改正)
(事業)
第3条 こども園は、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を提供する事業のほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て支援に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入園資格)
第4条 こども園に入園できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けた者とする。
(令元条例16・一部改正)
(保育料)
第5条 こども園を利用する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。)は、こども園の使用料として、保育料を市に納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として、規則で定める額とする。
(令元条例16・一部改正)
(保育料の減免)
第6条 市長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(加東市立保育園条例の廃止)
2 加東市立保育園条例(平成18年加東市条例第110号)は、廃止する。
(加東市立へき地保育所条例の一部改正)
3 加東市立へき地保育所条例(平成20年加東市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年9月26日条例第41号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第55号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。