○加東市立認定こども園条例

平成27年12月1日

条例第43号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、加東市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加東市立加東みらいこども園

加東市山国2001番地1

加東市立米田こども園

加東市上久米272番地2

(平30条例41・平30条例55・一部改正)

(事業)

第3条 こども園は、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を提供する事業のほか、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て支援に関する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 こども園に入園できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けた者とする。

(令元条例16・一部改正)

(保育料)

第5条 こども園を利用する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。)は、こども園の使用料として、保育料を市に納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として、規則で定める額とする。

(令元条例16・一部改正)

(保育料の減免)

第6条 市長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(加東市立保育園条例の廃止)

2 加東市立保育園条例(平成18年加東市条例第110号)は、廃止する。

(加東市立へき地保育所条例の一部改正)

3 加東市立へき地保育所条例(平成20年加東市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年9月26日条例第41号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第55号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

加東市立認定こども園条例

平成27年12月1日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月1日 条例第43号
平成30年9月26日 条例第41号
平成30年12月25日 条例第55号
令和元年9月4日 条例第16号