○加東市企業立地促進条例

平成27年12月28日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、市内に工場等を新設し、又は増設する企業等に対して、必要な奨励措置を講ずることにより、産業の振興と雇用機会の創出を図り、もって地域の安定的な発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 営利の目的をもって事業を営む法人及び個人をいう。

(2) 工場等 企業等がその事業の用に供する施設で、規則で定めるものをいう。

(3) 新設 新たに市内に工場等を設置することをいう。

(4) 増設 市内に工場等を有する者が、事業規模の拡大を目的として、工場等を増築し、若しくは改築し、又は市内の他の場所に工場等を移設することをいう。

(5) 投下固定資産額 土地、建物及び償却資産で地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に規定する固定資産課税台帳に登録された評価額をいう。

(奨励金の交付)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、工場等の新設又は増設をした企業等に対し、予算の範囲内で、当該企業等の申請に基づき企業立地奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

2 奨励金の交付を受けることができる企業等は、工場等の新設又は増設をした企業等のうち、当該新設又は増設に係る投下固定資産額が2億円以上であるものとする。

3 奨励金の額は、新設又は増設のために企業等が取得した当該企業等の事業の用に供する土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)、建物又は償却資産(増設をした場合にあっては、当該増設のために新たに取得したものに限る。)に対し、当該新設又は増設をした工場等において事業を開始した日以後において、最初に固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)が賦課された年度以後5年度の間における各年度の固定資産税等に相当する額とする。

(指定の申請等)

第4条 奨励金の交付を受けようとする企業等は、規則で定めるところにより、市長に前条第2項の要件に該当する企業等であることの指定(以下「指定」という。)の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、指定するものとする。

(奨励金の交付申請等)

第5条 前条の規定により指定を受けた企業等(以下「指定企業等」という。)であって、奨励金の交付を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に奨励金の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、交付すべき奨励金の額を決定するものとする。

(指定の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消すことができる。

(1) 新設又は増設した工場等での事業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態になったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により、指定を受け、又は奨励金の交付を受け、若しくは受けようとしたとき。

(3) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納したとき。

(4) その他法令に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消した企業等に対して、既に奨励金を交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(指定の承継)

第7条 合併、営業譲渡、相続その他の事由により、指定企業等の地位を承継しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承継は、承継前の事業を承継しようとする者が継続して行う場合に限り、行うことができる。

(報告及び調査)

第8条 市長は、指定企業等に対し、この条例の施行に必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、新設又は増設のために取得した土地、建物又は償却資産に係る固定資産税等が、平成28年度以後に初めて賦課される者について適用する。

(加東市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 加東市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年加東市条例第50号)

(2) 加東市工場等誘致条例(平成18年加東市条例第156号)

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日において、この条例による廃止前の加東市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例第2条第1項の規定による課税免除の適用を受ける者については、同条第2項に規定する期間に限り、同条例第2条から第5条までの規定は、なおその効力を有する。

5 この条例の施行の日の前日において、この条例による廃止前の加東市工場等誘致条例第3条の規定による奨励措置の適用を受ける者については、同条例第4条に規定する期間に限り、同条例第3条、第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

加東市企業立地促進条例

平成27年12月28日 条例第49号

(平成28年4月1日施行)