○加東市防災行政無線戸別受信機等取扱規則
平成28年1月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が設置する防災行政無線の戸別受信機、文字表示装置及びアンテナ(以下「戸別受信機等」という。)の適切な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置対象及び数量)
第2条 戸別受信機は、次に掲げる世帯又は施設(以下「設置対象世帯等」という。)に対し、1設置対象世帯等につき1台を設置する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、2台以上設置することができる。
(1) 市内に住所を有する世帯
(2) 市内の地区又は自治会関係施設
(3) 市内の公共施設
(4) 市内の医療施設又は福祉施設
(5) 市内に所在する事業所等で設置を希望する施設
2 聴覚障害者(身体障害者手帳は有していないが、防災行政無線による放送を認識することが困難と認められる程度の聴力である者を含む。)が属する世帯又は利用する施設については、戸別受信機の台数と同数の文字表示装置を設置できるものとする。
3 設置対象世帯等への設置に当たり、防災行政無線の受信状況により必要がある場合は、あわせてアンテナを設置するものとする。
2 戸別受信機等の設置に当たり、使用者と設置する建物の所有者が異なる場合は、使用者は、建物の所有者から設置に係る承諾を得なければならない。
(費用負担)
第4条 戸別受信機等は市が無償で貸与するものとし、その設置及び撤去に要する費用は、市が負担するものとする。ただし、次に掲げる費用については、使用者が負担するものとする。
(1) 戸別受信機の電気料金及び非常電源用乾電池の交換費用
(2) 使用者の都合によるものであって、市が負担することが適当でないと市長が認める戸別受信機等の移動に要する費用
(3) 戸別受信機等撤去後の建物の原状回復に要する費用
(4) その他使用者の都合により生じる費用
(平29規則11・一部改正)
(管理義務)
第5条 使用者は、定期的に点検を行う等、戸別受信機等の善良な管理に努め、異常を認めたときは直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者は、戸別受信機等を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 使用者は、戸別受信機等の改造等原形を変える行為をしてはならない。
(1) 戸別受信機等を破損し、又は滅失したとき。
(2) 市内で転居し、又は移転するとき。
(3) その他個別受信機等の設置状況に変更があるとき。
(1) 設置する建物の滅失、施設の閉鎖等により戸別受信機等が不要になったとき。
(2) 市外へ転出するとき。
(3) その他市長が返還を求めたとき。
(平29規則11・一部改正)
(損害賠償の義務)
第8条 使用者が、戸別受信機等を故意又は重大な過失により破損し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平29規則11・令3規則14・一部改正)
(平29規則11・令3規則14・一部改正)
(平29規則11・令3規則14・一部改正)
(平29規則11・令3規則14・一部改正)
(平29規則11・令3規則14・一部改正)
(平29規則11・令3規則14・一部改正)