○加東市延長保育事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、就労形態の多様化、通勤時間増大等に伴う延長保育に対する需要に対応する延長保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 事業の実施場所は、市内保育所、認定こども園及び地域型保育事業(以下「保育所等」という。)とする。

(対象児童)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により市長の認定を受け保育所等を利用する児童で、保育必要時間外に延長して保育を利用する児童とする。

(実施要件)

第4条 実施保育所等は、延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「延長保育事業の実施について」別紙)に定める職員配置基準を遵守しなければならない。

(平28告示2・全改)

(費用の負担)

第5条 市長は、市立保育所において事業を利用する対象児童の保護者から、別表に掲げる対象児童の保育必要量の認定区分に応じ、それぞれ同表に掲げる保護者負担額を徴収するものとする。

2 延長保育を実施する市立保育所以外の保育所等は、事業を実施するに当たり前項に定める保護者負担額を徴収するものとする。

(市の助成)

第6条 市長は、市立保育所以外の保育所等が支出した事業に要する経費について、予算の範囲内において補助するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(加東市延長保育促進事業実施要綱の廃止)

2 加東市延長保育促進事業実施要綱(平成18年加東市告示第26号)は、廃止する。

(平成28年1月6日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年2月28日告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令2告示14・一部改正)

対象児童の保育必要量の認定区分

延長保育の利用時間

保護者負担額

保育標準時間認定

午前7時~午前7時30分

10分ごとに1回100円

午後6時30分以降

保育短時間認定

午前7時~午前8時

午後4時以降

加東市延長保育事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第62号
平成28年1月6日 告示第2号
令和2年2月28日 告示第14号