○加東市男女共同参画市民会議設置要綱

平成27年11月25日

告示第115号

(設置)

第1条 加東市男女共同参画プラン(以下「男女共同参画プラン」という。)に基づく施策の推進を図るため、加東市男女共同参画市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、男女共同参画プランに基づく施策に関する進捗状況の検証及び事業取組等について提言等を行う。

(組織)

第3条 市民会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者又はその団体が推薦した者

(3) 教育関係者

(4) 男女共同参画プランの策定委員の代表者

(5) 一般公募による者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 市民会議に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総括し、市民会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民会議の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 市民会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 市民会議の庶務は、市民協働部人権協働課において処理する。

(平30告示46・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条第1項本文の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に委嘱する委員の任期は、平成29年3月31日までとする。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市男女共同参画市民会議設置要綱

平成27年11月25日 告示第115号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年11月25日 告示第115号
平成30年3月30日 告示第46号