○加東市地域介護拠点整備補助金交付要綱

平成27年11月26日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市介護保険事業計画に基づき実施する加東市地域介護拠点整備に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域介護拠点施設等(以下「施設等」という。)の整備(改修又は改築を含む。以下同じ)事業であって、別表に規定するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費のうち、別表に規定するものとする。

(1) 施設等の整備に要する経費

(2) 施設等を整備するために定期借地権を設定して用地を賃借する場合の一時金

(3) 施設等の開設準備に要する経費

(補助対象外の事業等)

第4条 次の各号に掲げる事業又は費用については、補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫補助又は国庫負担制度により、事業に要する経費について、現に補助金又は負担金の交付を受けている事業

(3) 土地の取得又は整地等個人の資産を形成する事業

(4) 既存建物の買収に要する費用

(5) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(6) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用

(7) 水道又は下水道等の分担金、放流分担金、地鎮祭等の費用

(8) 施設と一体構造ではない設備又は備品類に要する費用(開設準備に係る経費を除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的に照らして適当と認められない事業又は費用

(補助金交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄附金収入額を除く。)を控除した額と別表に定める当該事業の基準額とを比較した額のいずれか少ない方の額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助対象事業を実施する事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める日までに加東市地域介護拠点整備補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出することにより、その申請をしなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行い、加東市地域介護拠点整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定を行う場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(3) 補助事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(4) この告示に基づく補助金と重複して、お年玉付郵便葉書等寄附金分配金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金を受けてはならない。

(5) 市長の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(6) 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、又は譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。

(変更申請)

第8条 補助事業者は、交付決定後に事業内容を変更しようとする場合には、速やかに加東市地域介護拠点整備補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書を受理したときは、これを審査し、交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、補助金の変更決定を行い、加東市地域介護拠点整備補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日に加東市地域介護拠点整備補助事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出することにより、実績を報告しなければならない。

(平28告示71・一部改正)

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出があったときは、書類を審査するとともに、必要に応じて実地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、予算の範囲内において補助金額を確定し、加東市地域介護拠点整備補助金額確定通知書(様式第6号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金額の確定後、補助事業者から提出される加東市地域介護拠点整備補助金請求書(様式第7号)に基づいて補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分につき、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金をその目的外の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項に規定する取消しの決定を行った場合には、その旨を加東市地域介護拠点整備補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(加東市地域密着型サービス拠点整備等補助金交付要綱の一部改正)

2 加東市地域密着型サービス拠点整備等補助金交付要綱(平成20年加東市告示第5号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(平成28年3月31日告示第71号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第52号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市地域介護拠点整備補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年10月16日告示第34号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市地域介護拠点整備補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱別表の規定は、この告示の適用の日以後に補助事業者が補助事業の目的物全ての引渡しを受け、又は約した役務全ての提供が完了したものについて適用し、同日前に補助事業者が補助事業の目的物全ての引渡しを受け、又は約した役務全ての提供が完了したものについては、なお従前の例による。

(令和2年11月30日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

(令元告示34・全改、令2告示110・一部改正)

1 種目

2 施設種別等

3 基準額

4 対象経費等

地域密着型サービス施設等の整備

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

4,480,000

整備床数

工事費

地域密着型サービス施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費(工事請負費と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含み、第4条に定める補助事業の対象外となる費用を除く。)

工事事務費

工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。

小規模な介護老人保健施設

56,000,000

施設数

小規模な介護医療院

56,000,000

施設数

小規模な養護老人ホーム

2,380,000

整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,480,000

整備床数

都市型軽費老人ホーム

1,790,000

整備床数

認知症高齢者グループホーム

33,600,000

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

33,600,000

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940,000

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

33,600,000

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,900,000

施設数

介護予防拠点

8,910,000

施設数

地域包括支援センター

1,190,000

施設数

生活支援ハウス

35,700,000

施設数

緊急ショートステイ

1,190,000

整備床数

施設内保育施設

11,900,000

施設数

小規模な介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅。以下同じ。)

4,480,000

整備床数

介護施設等の合築等

上記地域密着型サービス施設等の整備の対象施設を合築・併設

上記基準額×1.05

整備床数又は施設数

空き家を活用した整備

認知症高齢者グループホーム

8,910,000

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

既存施設の改修

既存施設の個室からユニット化への改修

特別養護老人ホーム

1,190,000

整備床数

工事費

既存施設のユニット化改修、特別養護老人ホームの多床室のプライバシー保護のための改修及び介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な工事費又は工事請負費(工事請負費と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含み、第4条に定める補助事業の対象外となる費用を除く。)

工事事務費

工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。

介護老人保健施設

1,190,000

整備床数

介護医療院

1,190,000

整備床数

既存施設の多床室からユニット化への改修

特別養護老人ホーム

2,380,000

整備床数

介護老人保健施設

2,380,000

整備床数

介護医療院

2,380,000

整備床数

介護療養型施設の転換に伴う個室からユニット化への改修

特別養護老人ホーム

1,190,000

整備床数

介護老人保健施設

1,190,000

整備床数

介護医療院

1,190,000

整備床数

ケアハウス

1,190,000

整備床数

認知症高齢者グループホーム

1,190,000

整備床数

介護療養型施設の転換に伴う多床室からユニット化への改修

特別養護老人ホーム

2,380,000

整備床数

介護老人保健施設

2,380,000

整備床数

介護医療院

2,380,000

整備床数

ケアハウス

2,380,000

整備床数

認知症高齢者グループホーム

2,380,000

整備床数

多床室のプライバシー保護のための改修

特別養護老人ホーム

734,000

整備床数

介護療養型医療施設等の転換整備(介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とする。)

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス

有料老人ホーム

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

生活支援ハウス

サービス付き高齢者向け住宅

2,240,000

転換床数

(創設)

2,770,000

転換床数

(改築)

1,115,000

転換床数

(改修)

介護施設等の看取り環境の整備

特別養護老人ホーム

3,500,000

施設数

看取り環境の整備のため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修及びベッド等の整備事業に要する経費

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

介護付きホーム

共生型サービス事業所の整備

通所介護事業所(地域密着型事業所を含む。)

1,029,000

事業所数

障害者又は障害児を受け入れるために必要な施設の改修及び設備整備に要する経費

短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。)

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期借地権設定のための一時金

定員30人以上の広域型施設の本体施設

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の1/2

1/2

定期借地権設定に際しての一時金の支払に要する経費(一時金については、実際の名称に関係なく、地代の前払としての性格を有するものを対象とし、保証金の性格を有するものは除く。)

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

養護老人ホーム

介護付きホーム

定員29人以下の地域密着型施設等の本体施設

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模な養護老人ホーム

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

都市型軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

施設内保育施設

小規模な介護付きホーム

定員29人以下の地域密着型施設等の合築・併設施設

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

介護施設等の施設開設

定員29人以下の地域密着型施設等

地域密着型特別養護老人ホーム

839,000

定員数

対象となる事業者は、新たに老人福祉法(昭和38年法律第133号)の認可又は介護保険法(平成9年法律第123号)の指定(許可)を受ける施設を運営する法人

(増築については、増築分のみ対象)

施設等の開設前に必要な次の経費

・開設前6月間の看護、介護職員を訓練等のために雇用する経費

・開設のための普及啓発(地域住民への説明会等の開催、利用希望者等への施設概要の説明)に要する経費

・職員の募集に要する経費

・開設に当たっての周知及び広報に要する経費

・開設準備事務(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成)に要する経費

・その他開設の準備に必要な経費

小規模な介護老人保健施設

839,000

定員数

小規模な介護医療院

839,000

定員数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

839,000

定員数

認知症高齢者グループホーム

839,000

定員数

小規模多機能型居宅介護事業所

839,000

定員数(宿泊定員数)

看護小規模多機能型居宅介護事業所

839,000

定員数(宿泊定員数)

小規模な介護付きホーム

839,000

定員数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000,000

施設数

都市型軽費老人ホーム

420,000

定員数

小規模な養護老人ホーム

420,000

定員数

施設内保育施設

4,200,000

施設数

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換

介護老人保健施設

219,000

定員数(転換床数)

介護医療院

ケアハウス

有料老人ホーム

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

生活支援ハウス

サービス付き高齢者向け住宅

地域密着型施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入

地域密着型特別養護老人ホーム

420,000

定員数

・移乗介助、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援、入浴支援若しくは介護業務支援のいずれかに該当する介護ロボットの購入に要する経費又は自動排泄処理機をリースする場合の消耗品費(リース期間中尿吸引パッドを1日1枚とし、1年分を上限とする。)

・見守りセンサーの導入に伴うWi-Fi環境の整備(配線工事、モデム・ルータ、アクセスポイント、システム管理サーバ、ネットワーク構築等)又は職員間の効率的なコミュニケーションを図るためのインカム

・ICT機器等の導入に必要なソフトウェアの購入、クラウドサービスの使用、改修、保守・サポート、導入設定及びセキュリティ対策に係る経費、タブレット、スマートフォン及びインカムの購入費並びに導入研修に係る経費

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

定員数(宿泊定員数)

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な介護付きホーム

定員数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,000,000

施設数

都市型軽費老人ホーム

210,000

定員数

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

2,100,000

施設数

介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組

介護予防拠点

100,000

1箇所

防災意識の向上を図るために必要な次の経費

・需用費(印刷製本費及び修繕料)

・備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)

・報酬

・旅費

・役務費(通信運搬料、広告料及び手数料)

・委託料

介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策

簡易陰圧装置設置

特別養護老人ホーム

4,320,000

台数(定員数を上限とする。)

簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担金、補助金等の補助対象となる費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託料、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護事業所

短期入所療養介護事業所

生活支援ハウス

換気設備設置

特別養護老人ホーム

4,000

部屋面積(1m2)

換気設備を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担金、補助金等の補助対象となる費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託料、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護事業所

短期入所療養介護事業所

生活支援ハウス

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市地域介護拠点整備補助金交付要綱

平成27年11月26日 告示第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年11月26日 告示第116号
平成28年3月31日 告示第71号
平成29年3月31日 告示第52号
令和元年9月25日 告示第24号
令和元年10月16日 告示第34号
令和2年11月30日 告示第110号
令和3年3月31日 告示第63号