○加東市地域介護拠点整備補助金交付要綱
平成27年11月26日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市介護保険事業計画に基づき実施する加東市地域介護拠点整備に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第6条の規定による補助金の交付申請をしようとする年度に県が定める兵庫県福祉部補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)別表に規定する地域介護拠点整備補助事業とする。
(令6告示142・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、県要綱別表に規定する地域介護拠点整備補助事業の対象となる経費(民有地マッチングに係るものを除く。)とする。
(令6告示142・一部改正)
(補助対象外の事業等)
第4条 次の各号に掲げる事業又は費用については、補助金の交付の対象としないものとする。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫補助又は国庫負担制度により、事業に要する経費について、現に補助金又は負担金の交付を受けている事業
(3) 土地の取得又は整地等個人の資産を形成する事業
(4) 既存建物の買収に要する費用
(5) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(6) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
(7) 水道又は下水道等の分担金、放流分担金、地鎮祭等の費用
(8) 施設と一体構造ではない設備又は備品類に要する費用(開設準備に係る経費を除く。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的に照らして適当と認められない事業又は費用
(補助金交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄附金収入額を除く。)を控除した額と県要綱別表に規定する地域介護拠点整備補助事業に係る基準額とを比較した額のいずれか少ない方の額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(令6告示142・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助対象事業を実施する事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める日までに加東市地域介護拠点整備補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出することにより、その申請をしなければならない。
2 市長は、交付決定を行う場合において、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 補助事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(3) 補助事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(4) この告示に基づく補助金と重複して、お年玉付郵便葉書等寄附金分配金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金を受けてはならない。
(5) 市長の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(6) 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、又は譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。
(変更申請)
第8条 補助事業者は、交付決定後に事業内容を変更しようとする場合には、速やかに加東市地域介護拠点整備補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日に加東市地域介護拠点整備補助事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出することにより、実績を報告しなければならない。
(平28告示71・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分につき、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金をその目的外の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(帳簿の備付け)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(加東市地域密着型サービス拠点整備等補助金交付要綱の一部改正)
2 加東市地域密着型サービス拠点整備等補助金交付要綱(平成20年加東市告示第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日告示第71号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第52号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市地域介護拠点整備補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月16日告示第34号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市地域介護拠点整備補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 新要綱別表の規定は、この告示の適用の日以後に補助事業者が補助事業の目的物全ての引渡しを受け、又は約した役務全ての提供が完了したものについて適用し、同日前に補助事業者が補助事業の目的物全ての引渡しを受け、又は約した役務全ての提供が完了したものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年12月26日告示第142号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)