○加東市法人の市民税の減免に関する規則

平成28年1月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市税条例(平成18年加東市条例第49号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づく法人の市民税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 市内に居住する住民が、地縁に基づく生活地域を単位とし、良好な地域社会の維持及び形成を目的に結成した団体であって、別表に掲げるものをいう。

(2) 公益目的事業 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号に規定する事業をいう。

(3) 収益事業 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号に規定する事業をいう。

(公益社団法人及び公益財団法人に対する減免)

第3条 条例第51条第1項第4号に規定するものは、収益事業を行わない公益社団法人及び公益財団法人とする。

2 前項の法人については、条例第31条第2項に規定する法人の市民税の均等割の額(以下「均等割額」という。)を免除する。

(特定非営利活動法人及び自治会に対する減免)

第4条 条例第51条第1項第5号に規定するものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、収益事業を行わないもの

(2) 自治会のうち、次のいずれにも該当するもの

 自治会が行う収益事業による収入が、当該自治会が行う公益目的事業に全額使用されていること。

 所得金額又は欠損金額(法人税法第74条第1項第1号に規定する所得の金額又は欠損金額をいう。以下「収益額」という。)が次に掲げる額の合計額(以下「法人税額等の合計額」という。)を下回っていること。

(ア) 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第4号に規定する法人税額

(イ) 均等割額

(ウ) 地方税法第292条第1項第3号に規定する法人税割額

2 前項第1号に規定する特定非営利活動法人については、均等割額を免除する。

3 第1項第2号に規定する自治会については、法人税額等の合計額から収益額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を控除した額を均等割額から減免する。ただし、収益額が千円未満の場合は、均等割額を免除する。

(減免の申請書)

第5条 条例第51条第2項の申請書は、加東市法人市民税減免申請書(様式第1号)によるものとする。

(減免の決定及び通知)

第6条 市長は、条例第51条第2項の規定による減免の申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可否を決定し、その旨を加東市法人市民税減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、第3条第1項に規定する公益社団法人及び公益財団法人並びに第4条第1項第1号に規定する特定非営利活動法人であって、前項の減免の決定を受けたものが、当該決定に係る事業年度の翌年度以後の事業年度において新たな収益事業の開始又は事業内容の異動がないことが明らかなときは、減免の申請があったものとみなして、減免の決定を行うことができる。

3 市長は、前項の決定を行ったときは、その旨を加東市法人市民税減免決定通知書(職権による減免)(様式第3号)により当該者に通知するものとする。

(減免事由消滅に係る申告)

第7条 条例第51条第3項の規定による申告は、加東市個人住民税減免事由消滅申告書(様式第4号)によるものとする。

(減免の取消し及び減免額の変更)

第8条 市長は、第6条の規定による減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請を行ったことが判明した場合(第3号に掲げる場合を除く。)

(2) 前条の申告があった場合

(3) 収益額(収益額に変更があるときは、変更後の収益額(国税通則法(昭和37年法律第66号)第19条の修正申告、同法第23条の更正の請求又は同法第24条及び第26条の更正により変更した収益額をいう。以下同じ。))が変更後の法人税額等の合計額(地方税法第321条の8第22項の修正申告、同法第20条の9の3若しくは同法第321条の8の2に規定する更正の請求又は同法第63条第4項の通知により変更された法人税額等の合計額をいう。以下同じ。)以上となった場合

2 市長は、前項の規定により第6条の規定による減免の決定を取り消した場合は、その者に対し、加東市法人市民税減免取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 市長は、第6条第1項の規定による減免の決定を受けた者であって、収益額又は法人税額等の合計額に変更があったものについて、変更後の法人税額等の合計額から収益額(収益額に変更があるときは、変更後の収益額)を控除した額に変更がある場合(第1項第3号に該当する場合を除く。)は、その減免に係る変更決定を行うものとする。

4 市長は、前項の変更決定をした場合は、その者に対し、加東市法人市民税減免額変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分の法人市民税について適用する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年5月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市法人の市民税の減免に関する規則の規定は、平成31年4月8日から適用する。

(令和元年10月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市法人の市民税の減免に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

(令元規則1・令元規則17・一部改正)

社1区、社2区、社3区、社4区、社5区、ひろのが丘、藤田南、嬉野台団地、大学山国、山国、松尾、出水、田中、鳥居、貝原、野村、西垂水、窪田、家原、上中、上中団地、梶原、梶原団地、喜田、沢部、沢部団地、福吉、上田、大門、西古瀬、中古瀬、東古瀬、屋度、東実、畑、廻渕、池之内、湖翠苑、上久米、下久米、久米、上三草、下三草、木梨、藤田、山口、馬瀬、牧野、吉馬、やしろ台、上鴨川、下鴨川、平木、光明寺、上滝野、下滝野、新町、北野、穂積、稲尾、曽我、多井田、河高、高岡、桜台、天神、掎鹿谷、黒谷、古家、常田、秋津台、西戸、少分谷、貞守、長井、長谷、黒石、永福台、横谷、森、南山、岡本、岩屋、森尾、新定、吉井、小沢、栄枝、厚利、松沢、東垂水、大畑、蔵谷、薮、依藤野、嬉野東

(令3規則14・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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加東市法人の市民税の減免に関する規則

平成28年1月26日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)