○加東市土地区画整理組合資金貸付要綱
平成28年2月29日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対する資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 貸付けの対象となる事業は、次に掲げる要件全てに該当する事業とする。ただし、市長が特に必要と認めた事業については、この限りでない。
(1) 施行地区の面積が3ヘクタール以上であること。
(2) 市長が認めた事業であること。
(3) 事業施行後における地区内の道路、水路、公園、広場等公共の用に供する土地の面積の合計が施行地区の20パーセント以上であること。
(4) 地元自治会の積極的な支援が確認できること。
(貸付けの額)
第3条 一の組合に対して貸し付けることができる資金の上限額は、資金の貸付け時点において、当該組合が実施する事業で処分可能な保留地の処分予定額の合計額とする。
2 市長は、前項に規定する額を限度として、予算の範囲内において、資金の貸付けを行うものとする。
(貸付けの条件)
第4条 前条第2項の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の償還期間は、10年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。
2 前項の貸付金の償還期間は、貸付金を貸し付けた日の翌日から起算するものとする。
3 貸付金の償還方法は、均等年賦償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還をすることができる。
4 貸付金は、無利子とする。
(1) 加東市土地区画整理組合資金貸付金償還計画書(様式第2号)
(2) 加東市土地区画整理組合資金貸付金事業計画書(様式第3号)
(3) 加東市土地区画整理組合資金貸付金資金計画書(様式第4号)
(貸付けの決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理した場合は、貸付金の貸付けの可否を審査するものとする。
(支払担保)
第8条 債務者は、貸付金の償還に支障が生じた場合には、法第40条第1項の規定により、組合員から賦課金を徴収して、償還すべき金額を支払わなければならない。
2 債務者は、組合の理事を保証人として立てなければならない。
4 債務者は、保証人が欠けたとき又は破産その他の事情により保証人としての適性を失ったときは、速やかに第2項の規定による保証人を補充しなければならない。
(償還の猶予)
第9条 債務者が、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難な状況となったため償還期限の延長を申請しようとするときは、加東市土地区画整理組合資金貸付金償還期限延長申請書(様式第8号)正副2部を償還金の支払期日(分割支払の場合の各支払期日を含む。)の30日前までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、貸付金の償還期限猶予の可否について審査するものとする。
(1) 年度事業費精算調書(様式第12号)
(2) 貸付金受入調書(様式第13号)
(3) 組合資金貸付金実績調書(様式第14号)
2 債務者は、知事の清算結了の承認を受けたときは、その日から30日以内に当該年度の実施報告書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項に定めるもののほか、当該債務者に対し、当該事業の進捗状況及び資金の使途現況について必要な書類の提出を求めることができる。
(書類の備付け)
第11条 債務者は、貸付金について、その経理を明確にし、かつ、関係書類を整備しなければならない。
2 債務者は、前項に係る書類を知事の清算結了の承認を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第45号)
この告示は、平成28年3月15日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平28告示45・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)