○加東市産後ケア費用助成事業実施要綱
平成28年3月14日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、育児支援を特に必要とする母子を対象に、産婦及び乳児の心身の安定と育児不安の解消を図り、妊娠から出産及び育児までの切れ目のない支援を行う体制を確保することを目的とした産後ケア費用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、加東市とする。
2 市長は、次の各号に掲げる要件を満たす医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(1) 事業に従事する助産師、保健師又は看護師のいずれかを常時1名以上配置し、母体ケア、乳児ケア、乳房ケア並びに育児指導及び相談等を行う体制が確保できること。
(2) 利用者に対する食事の提供ができること。
(3) 事業を安全かつ快適に提供できる施設及び設備を備えていること。
(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。
(5) 市と連携及び調整を行うことができること。
(令3告示29・一部改正)
(1) ショートステイサービス及びデイサービス 産後1年未満の産婦及びその乳児であって、次のいずれにも該当するもの
ア 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
イ 家族等から産後の援助が受けられない者
(2) 乳房ケアサービス 産後1年未満の産婦
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(令3告示29・一部改正)
(1) ショートステイサービス 産婦及び乳児が医療機関等に宿泊し、次に掲げる支援を受けること。
ア 産婦の母体管理及び生活面の指導
イ 乳房管理
ウ 沐浴、授乳等の育児指導
エ 乳児の世話及び発育、発達等のチェック
オ 産婦の食事の提供
カ その他必要な保健指導及び情報提供
(3) 乳房ケアサービス 産婦が助産師による乳房マッサージ、授乳指導等を受けること。
(令3告示29・一部改正)
(利用日数及び回数)
第5条 ショートステイサービス及びデイサービスの利用日数は、原則7日以内とする。ただし、産婦又は乳児の状況により、引き続き産後ケアの利用が必要であると認められる場合は、さらに7日を限度として利用日数を延長することができる。
2 乳房ケアサービスの利用回数は、3回以内とする。
(令3告示29・追加)
(助成額)
第6条 助成額は、対象サービスに要する費用から別表に定める自己負担額を除して得た額とする。ただし、対象サービスに要する費用の保険診療適用分については助成対象外とする。
(令3告示29・旧第5条繰下・一部改正)
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ加東市産後ケア費用助成事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号。以下「申請書兼同意書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急に事業を利用する必要がある者については、対象サービスの利用開始日以後においても、申請することができる。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)については、申請書兼同意書にそれを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令3告示29・旧第6条繰下)
(助成券等の交付)
第8条 市長は、申請書兼同意書を受理したときは、その内容を審査の上、事業の利用を認めた利用者のうち、市と契約を交わした医療機関等(以下「協力機関」という。)の利用を希望するものには、交付決定の通知及び助成金の交付に代えて加東市産後ケア費用助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を、協力機関以外の医療機関等(以下「協力外機関」という。)の利用を希望するものには、交付決定の通知に代えて加東市産後ケア費用助成金請求書(様式第3号。以下「協力外機関請求書」という。)を交付するものとし、事業の利用を認めない者には、加東市産後ケア費用助成事業利用却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の審査に当たって、医療機関等が出産退院後の在宅生活において養育上の支援が特に必要と認めたときは、これに関する書面等の提出を求め、審査資料とすることができる。
(令3告示29・旧第7条繰下・一部改正)
(自己負担額)
第9条 利用者は、別表に定める自己負担額を協力機関に直接支払わなければならない。
2 サービスの提供に際し必要となる食費、光熱水費、寝具費、消毒費及び洗濯費以外の必要経費ついては、利用者が協力機関に直接支払わなければならない。
3 利用者が自費で第4条各号に規定するサービスを利用した場合(申請日以前の利用を含む。)又は利用途中に協力機関から協力外機関へ変更した場合は、未使用分の助成券を協力外機関請求書として取り扱うものとする。
(令3告示29・旧第8条繰下・一部改正)
(委託料の請求)
第10条 協力機関は、各月ごとに助成対象の内容を実施した助成券の利用報告書を取りまとめ、翌月10日までに加東市産後ケア費用請求書(様式第6号)とともに市長に提出することにより、委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求があったときは、請求日から起算して30日以内に、協力機関に委託料を支払うものとする。
(令3告示29・旧第9条繰下)
(償還払い請求及び支払い)
第11条 利用者が協力外機関で第4条各号に規定するサービスを利用した場合又は緊急に事業を利用する必要がある者が申請前に対象サービスを利用した場合は、協力外機関請求書に医療機関等が発行した領収書を添付して市長に提出することにより、産後ケア費用の償還払い請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、請求日から起算して30日以内に、利用者に助成額を支払うものとする。
(令3告示29・旧第10条繰下・一部改正)
(助成券等の返還)
第12条 助成券又は協力外機関請求書(以下「助成券等」という。)の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市へ助成券等を返還しなければならない。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 第5条に規定する利用日数を経過した時点で、未使用の助成券等があるとき。
(令3告示29・旧第11条繰下)
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、利用者が偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(令3告示29・追加)
(令3告示29・追加)
(遅延利息)
第15条 前条の規定により助成費の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息を市に納付しなければならない。
(令3告示29・追加)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。
(令3告示29・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の加東市産後ケア費用助成事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)第7条第1項の規定により交付された助成券及び協力外機関請求書(この告示の施行の日前に改正前の要綱第3条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなる者に係る物を除く。)は、この告示による改正後の第7条第1項の規定により交付された助成券及び協力外機関請求書とみなす。
3 この告示の施行の際、改正前の要綱様式第2号及び第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条及び第9条関係)
(令3告示29・全改)
事業名 | 自己負担額 |
ショートステイサービス | 1日につき2,500円とする。ただし、利用者が申請日において被保護世帯又は市民税非課税世帯である場合は無料とする。 |
デイサービス | 1日につき1,500円とする。ただし、利用者が申請日において被保護世帯又は市民税非課税世帯である場合は無料とする。 |
乳房ケアサービス | 1回につきサービスの利用に要した費用から3,500円を除して得た額とし、サービスの利用に要した費用が3,500円に満たない場合は、無料とする。ただし、利用者が申請日において被保護世帯又は市民税非課税世帯である場合は、サービスの利用に要した費用の額にかかわらず無料とする。 |
(令3告示29・令3告示63・一部改正)
(令3告示29・一部改正)
(令3告示29・令3告示63・一部改正)
(令3告示29・令3告示63・一部改正)
(令3告示29・令3告示63・一部改正)
(令3告示29・令3告示63・一部改正)
(令3告示29・追加)
(令3告示29・追加)