○加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付要綱

平成28年3月25日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、市内の地区農会又は市民が行うジャンボタニシ駆除事業に要する費用の一部を市が補助することにより、農業の生産性向上及び農業者の所得の安定並びに農作物被害の縮小に資することを目的とする。

(令7告示39・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「地区農会」とは、市内の各地区において当該地区の農業者により規約等に基づき組織された団体をいう。

(補助金の交付対象等)

第3条 補助の対象は、ジャンボタニシによる水稲の食害を被った、又は被るおそれのある農地(以下「対象農地」という。)において、地区農会又は市民が行うジャンボタニシの駆除事業(以下「駆除事業」という。)に要した経費の一部とする。

2 前項の規定による補助金の額を算定する場合の補助対象者、補助対象となる経費、補助金の限度額等は別表のとおりとし、補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(令7告示39・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 薬剤散布に係る補助金の交付を受けようとする地区農会は、加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付申請書(様式第1号)別表に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお、散布する農薬は農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条の規定による農林水産大臣の登録を受けた農薬のうち、スクミリンゴガイに効果があるとされているものに限る。

2 捕獲器設置に係る補助金の交付を受けようとする地区農会又は市民は、加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)別表に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請を行うもの(以下「申請者」という。)に対し、別表に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(令7告示39・旧第6条繰上・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、書類審査のほか、必要があるときは現地調査等を実施の上、申請内容が適切であると認めるときは、補助金の交付決定を行い、その結果を加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、申請内容が適切でないと認めるときは、交付の却下を決定し、その理由を明示して加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、補助金の交付決定通知をするときは、必要に応じて条件を付すことができる。

(令7告示39・旧第7条繰上・一部改正)

(交付決定内容の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、前条第1項の規定により通知された補助金の交付に係る内容を変更しようとするときは、加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があったときは、市長は、変更の内容、理由等を審査の上、申請内容が適切であると認めるときは、加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとし、申請内容が適切でないと認めるときは、その理由を明示して加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金変更交付却下通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(令7告示39・旧第8条繰上・一部改正)

(実績報告書)

第7条 補助対象者(第4条第2項の規定により申請したものを除く。)は、駆除事業完了後、速やかに加東市ジャンボタニシ駆除事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(令7告示39・旧第9条繰上・一部改正)

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その書類の内容及び事業の実施状況を確認の上、補助金の額を確定し、加東市ジャンボタニシ補助金額確定通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定した額が、第5条第1項又は第6条第2項の規定により交付決定した額と同額のときは、前項の通知を省略することができる。

(令7告示39・旧第10条繰上・一部改正)

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助対象者は、前条に規定する補助金額の確定後に、加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出することにより、補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったとき又は第4条第2項に規定する申請に対して第5条第1項に規定する交付決定をしたときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。

(令7告示39・旧第11条繰上・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金 が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(令7告示39・旧第12条繰上・一部改正)

(帳簿等の保存)

第11条 補助対象者は、駆除事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、当該駆除事業実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(令7告示39・旧第13条繰上・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令7告示39・旧第14条繰上)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月24日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第39号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条及び第7条関係)

(令7告示39・追加)

駆除事業の区分

補助対象者

補助の対象となる経費

補助金の限度額

添付書類

備考

薬剤散布

地区農会

ジャンボタニシの駆除に係る農薬の購入費用

見積書の写し(実績報告時は領収書の写し)

位置図

現況写真(実績報告時は散布状況の写真)

補助金の交付は1年度1圃場につき1回とする。

捕獲器設置

地区農会又は市民

ジャンボタニシの駆除に係る捕獲器の購入費用

1個当たり3千円

領収書の写し

仕様書又はカタログ

購入物品の写真(圃場に設置していることが確認できるもの)

位置図

振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面)

10a当たり3個までとし、補助金の交付は1年度1圃場につき1回とする。

(令3告示63・令7告示39・一部改正)

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(令7告示39・追加)

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(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(令3告示63・令4告示3・一部改正、令7告示39・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第9号繰下・一部改正)

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加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付要綱

平成28年3月25日 告示第52号

(令和7年4月1日施行)