○加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、市内の地区農会又は市民が行うジャンボタニシ駆除事業に要する費用の一部を市が補助することにより、農業の生産性向上及び農業者の所得の安定並びに農作物被害の縮小に資することを目的とする。
(令7告示39・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「地区農会」とは、市内の各地区において当該地区の農業者により規約等に基づき組織された団体をいう。
(補助金の交付対象等)
第3条 補助の対象は、ジャンボタニシによる水稲の食害を被った、又は被るおそれのある農地(以下「対象農地」という。)において、地区農会又は市民が行うジャンボタニシの駆除事業(以下「駆除事業」という。)に要した経費の一部とする。
(令7告示39・一部改正)
(令7告示39・旧第6条繰上・一部改正)
2 市長は、前項の規定に基づき、補助金の交付決定通知をするときは、必要に応じて条件を付すことができる。
(令7告示39・旧第7条繰上・一部改正)
(令7告示39・旧第8条繰上・一部改正)
(令7告示39・旧第9条繰上・一部改正)
(令7告示39・旧第10条繰上・一部改正)
(令7告示39・旧第11条繰上・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金 が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(令7告示39・旧第12条繰上・一部改正)
(帳簿等の保存)
第11条 補助対象者は、駆除事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、当該駆除事業実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(令7告示39・旧第13条繰上・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令7告示39・旧第14条繰上)
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第39号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条及び第7条関係)
(令7告示39・追加)
駆除事業の区分 | 補助対象者 | 補助の対象となる経費 | 補助金の限度額 | 添付書類 | 備考 |
薬剤散布 | 地区農会 | ジャンボタニシの駆除に係る農薬の購入費用 | ― | 見積書の写し(実績報告時は領収書の写し) 位置図 現況写真(実績報告時は散布状況の写真) | 補助金の交付は1年度1圃場につき1回とする。 |
捕獲器設置 | 地区農会又は市民 | ジャンボタニシの駆除に係る捕獲器の購入費用 | 1個当たり3千円 | 領収書の写し 仕様書又はカタログ 購入物品の写真(圃場に設置していることが確認できるもの) 位置図 振込先の通帳の写し(表紙裏面カナ氏名・支店名等の記載面) | 10a当たり3個までとし、補助金の交付は1年度1圃場につき1回とする。 |
(令3告示63・令7告示39・一部改正)
(令7告示39・追加)
(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第2号繰下・一部改正)
(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第3号繰下・一部改正)
(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第4号繰下・一部改正)
(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第5号繰下・一部改正)
(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第6号繰下・一部改正)
(令3告示63・令4告示3・一部改正、令7告示39・旧様式第7号繰下・一部改正)
(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第8号繰下・一部改正)
(令3告示63・一部改正、令7告示39・旧様式第9号繰下・一部改正)