○加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、市内の地区農会が行うジャンボタニシ駆除事業に要する費用の一部を市が補助することにより、農業の生産性向上及び農業者の所得の安定並びに農作物被害の縮小に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「地区農会」とは、市内の各地区において当該地区の農業者により規約等に基づき組織された団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象は、ジャンボタニシによる水稲の食害を被り、又は被るおそれのある農地(以下「対象農地」という。)において、地区農会が行うジャンボタニシの一斉駆除事業(以下「駆除事業」という。)とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は、駆除事業に要する農薬の購入費とする。
2 対象となる散布回数は駆除事業実施年度中1回とする。
3 対象となる農薬の種類については、別に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、農薬の購入費に2分の1を乗じて得た額を限度とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする地区農会(以下「申請者」という。)は、加東市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づき、補助金の交付決定通知をするときは、必要に応じて条件を付すことができる。
(実績報告書)
第9条 補助対象事業者は、駆除事業完了後、速やかに加東市ジャンボタニシ駆除事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助対象事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金 が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保存)
第13条 補助対象事業者は、駆除事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、当該駆除事業実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・令4告示3・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)