○加東市プロポーザル審査委員会要綱

平成28年3月25日

告示第54号

(設置)

第1条 加東市が発注する業務(以下「業務」という。)の委託等にあたり、加東市競争入札等の執行に関する規程(平成18年加東市告示第9号)第8条に規定する加東市指名競争入札参加等審査会の決定に基づき、履行に最も適した契約の相手方となる候補者を、企画提案競争方式(以下「プロポーザル方式」という。)により選定する場合に、厳正かつ公正に審査し、及び決定するため、加東市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) プロポーザル方式に係る実施要領の審査に関すること。

(2) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

(3) その他プロポーザル方式の実施に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる職員のうちから、市長が選任する。ただし、市長が必要と認めるときは、業務に関して専門的知識を有する者等を委員として委嘱することができる。

(1) 加東市指名競争入札参加等審査会委員

(2) 業務を所管する部等の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員は、前条に規定する所掌事務が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

(令3告示101・一部改正)

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長(その職務を代理する委員を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案については、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって、会議の審査に代えることができる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、業務の所管部署において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月5日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行する。

加東市プロポーザル審査委員会要綱

平成28年3月25日 告示第54号

(令和3年7月5日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成28年3月25日 告示第54号
令和3年7月5日 告示第101号