○加東市議会手話通訳及び要約筆記実施要綱
平成28年3月25日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚障害者及び音声、言語障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に対する手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の実施に関し必要な事項を定め、聴覚障害者等に開かれた議会を実現することを目的とする。
(手話通訳等の実施)
第2条 手話通訳等は、次に掲げる場合に実施するものとする。
(1) 公開されている本会議又は委員会で、聴覚障害者等から傍聴の希望があったとき。
(2) 議会の活動において、手話通訳等の実施を議長が必要と認めたとき。
2 前項の申込後、やむを得ない理由により申込内容を変更し、又は取り消す場合は、速やかに議長に届け出るものとする。
(手話通訳者及び要約筆記者の配置)
第4条 議長は、前条第1項の規定による申込書を受理したときは、手話通訳等に必要な人員を議場又は傍聴席に配置するものとする。ただし、やむを得ない理由により配置ができないときは、速やかにその旨を申込者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、手話通訳等の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。