○加東市消費生活センターの組織及び運営等に関する規則

平成28年3月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年加東市条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 加東市消費生活センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項各号に掲げる事務に関すること。

(2) 消費生活に係る啓発活動に関すること。

(3) 消費者教育の推進に関すること。

(4) 消費者団体の育成及び支援に関すること。

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

加東市消費生活センターの組織及び運営等に関する規則

平成28年3月28日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第4節 消費者保護
沿革情報
平成28年3月28日 規則第29号