○加東市消費生活センターの組織及び運営等に関する規則
平成28年3月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年加東市条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 加東市消費生活センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項各号に掲げる事務に関すること。
(2) 消費生活に係る啓発活動に関すること。
(3) 消費者教育の推進に関すること。
(4) 消費者団体の育成及び支援に関すること。
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。