○加東市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき市が実施する生活困窮者就労準備支援事業(以下「事業」という。)について、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示138・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活困窮者 就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。

(2) 住宅扶助基準額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める額をいう。

(平31告示38・一部改正)

(事業の目的)

第3条 事業は、就労に必要な実践的な知識及び技能が不足しているだけでなく、複合的な課題により、生活リズムの崩れ、社会との関わりへの不安、就労意欲の低下等により就労への準備が整っていない生活困窮者に対し、一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成から一貫した支援を計画的に実施することを目的とする。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる民間事業者に対して、市が直接行う事務を除いた事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の対象者)

第5条 事業の対象者は、法に基づく生活困窮者自立相談支援事業による相談支援の申込みをした者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、事業の対象者及び対象者と生計を一にする同居の親族のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、この事業の対象者としない。

(1) 次のいずれにも該当する者であること。

 事業の利用の申込みを行った日(以下「申込日」という。)の属する月における収入の額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む。)が、申込日の属する年度(申込日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の加東市税条例(平成18年加東市条例第49条)第24条第2項の規定により算出した金額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び住宅扶助基準額を合算した額以下であること。

 申込日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。

(2) 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。

 前号ア又はに規定する額を把握することが困難なため、前号に該当しない者であって、本人の申出等により、前号に該当することが推測できるものであること。

 申込日において前号に該当しない者であって、今後前号ア又はに該当するものとなるおそれがあるものであること。

 又はに掲げるもののほか、市長が事業による支援が必要と認める者であること。

(平31告示38・一部改正)

(事業内容)

第6条 次の各号に掲げる事業の内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 就労準備支援プログラムの作成、見直し及び評価 生活困窮者が抱える課題、支援目標及び支援内容を記載した加東市生活困窮者就労準備支援プログラム申込書兼計画書(様式第1号。以下「申込書兼計画書」という。)を作成し、必要に応じて見直しを行い、加東市生活困窮者就労準備支援プログラム評価書(様式第2号)の作成を行うこと。

(2) 日常生活自立支援 適正な生活習慣の形成を促すため、規則正しい起床及び就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言等を行い、自己管理ができるための意識の醸成を行うこと。

(3) 社会生活自立支援 社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援、地域の事業所での職場見学又はボランティア活動等を行うこと。

(4) 就労自立支援 一般就労に向けた技法及び知識の習得を促すため、就労体験及びビジネスマナー講習等を通じた本人の適正確認、模擬面接並びに履歴書の作成指導等を行うこと。

(利用期間)

第7条 事業の利用期間は、1年以内とする。

(職員の配置)

第8条 事業の実施に当たって、第6条各号の支援を行う職員(以下「就労準備支援担当者」という。)を配置するものとする。

2 就労準備支援担当者は、原則として、厚生労働省が実施する養成講座を受講し、修了した者とする。ただし、当分の間は、この限りではない。

(利用者の決定)

第9条 市長は、申込書兼計画書を受理したときは、当該生活困窮者が第5条各号の要件に該当するかを確認した上で、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、当該生活困窮者に対し、加東市就労準備支援事業支援利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により利用の却下を決定したときは、当該生活困窮者に対し、加東市就労準備支援事業支援利用却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用の中止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。

(1) 第5条各号の要件に該当しないことが明らかとなった場合

(2) 他の利用者の利用に支障をきたす行為があり、就労準備支援担当者の指導に従わない場合

(3) 法に基づく生活困窮者自立相談支援事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合

(4) 利用者の所在が不明となった場合

(5) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 前項の規定により事業の利用の中止を決定したとき(前項第4号に該当する場合を除く。)は、市長は、当該利用者に対し、加東市就労準備支援事業支援利用中止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用の終了)

第11条 事業の利用は、利用者が一般就労に従事したとき又は第7条に規定する当該利用者の利用期間が満了したときに終了する。

(報告)

第12条 民間事業者が受託した場合、当該民間事業者は、毎月1回以上、事業の実施状況の報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月5日告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31告示38・令3告示63・一部改正)

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(平31告示38・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第68号

(令和3年4月1日施行)