○加東市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成28年3月31日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項第4号の規定による届出を行う介護サービス事業者は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、業務管理体制届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出するものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出を行う介護サービス事業者は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、業務管理体制変更届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出を行う介護サービス事業者は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、届出書を市長に提出するとともに、区分の変更により新たに届出が必要となる国又は県に対して、国又は県が指定する様式等により届出を行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国及び県に対して、情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成28年3月31日 告示第72号

(令和3年4月1日施行)