○加東市エコハウス設備設置補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、低炭素で循環型社会の実現に向けて、環境への負荷の少ない省エネルギー及び創エネルギー設備(以下「対象設備」という。)を導入する者に対して、その導入費用の一部として加東市エコハウス設備設置補助金(以下「補助金」という。)を交付し、エネルギー利用の効率化及び最適化を実現する住宅のエコハウス化の普及拡大を図り、民生家庭部門における地球温暖化の防止及びエネルギーの安定確保に資することを目的とする。
(対象設備)
第2条 補助金の対象となる対象設備の種類及び要件は、別表第1に定めるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自らが居住している市内の住宅(店舗等との併用住宅を含み、共同住宅を除く。以下同じ。)に、当該年度の4月1日以降に契約した対象設備を設置しようとする者。ただし、対象設備設置済建売住宅を購入する場合は除く。
(2) 第5条の規定による交付申請時において、市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 第6条第1項の規定による審査時において、申請者の属する世帯の全ての世帯員が、市税その他市の債権に係る徴収金(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。
(4) 市が実施する温室効果ガス排出量削減等の地球温暖化防止対策事業、電力使用状況等のデータ提供、アンケート調査等に協力できる者
(平31告示51・一部改正)
(補助金の交付)
第4条 補助金の交付額は、対象設備の区分に応じ、別表第2に定めるものとする。
2 補助金の交付は、同一の対象設備に関し、一戸の住宅につき1回限りとし、複数世帯住宅は一戸とみなす。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、加東市エコハウス設備設置補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 設置しようとする対象設備が、第2条に規定する補助対象要件を満たしていることが確認できる書類
(2) 建物所有者の承諾書(対象設備を設置した住宅が、自己の所有でない場合に限る。)
(3) 対象設備の設置前の状況並びに住宅全体が分かるカラー写真
(4) 世帯全員が記載されている住民票の写し
(5) 市税等納付状況調査同意書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(平31告示51・一部改正)
(平31告示51・一部改正)
(協力義務)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、この補助金の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項に協力しなければならない。
(1) 市長が補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、申請書の内容の審査及び現地調査等を行うときは、必要に応じてこれに協力すること。
(2) 対象設備をその法定耐用年数の期間、善良なる注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図ること。
(3) 市長が対象設備に関するデータの提供、アンケート調査、その他の協力を求めたときは、これに応じること。
(平31告示51・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 交付決定者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、速やかに加東市エコハウス設備設置費補助金交付申請取下書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はしなかったものとみなす。
(平31告示51・一部改正)
(申請内容の変更)
第9条 交付決定者は、補助金の交付決定後において、交付決定の内容について変更が生じたときは、必要な書類を添えて、加東市エコハウス設備設置補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平31告示51・追加)
(実績報告)
第10条 交付決定者は、対象設備の設置が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、速やかに加東市エコハウス設備設置補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 保証書、出荷証明書等未使用であることの証明となる書類の写し
(2) 工事請負契約書等の写し及び経費の内訳の明細が分かる書類の写し
(3) 対象設備の購入費及び設置に係る経費の領収書の写し
(4) 電力会社との電力受給契約書の写し(別表第1に掲げる対象設備の種類のうち、家庭用ヒートポンプ給湯器(エコキュート等)、燃料電池式コージェネレーション(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電池又は家庭用太陽光発電設備を設置した場合に限る。)
(5) 対象設備の設置後の状況が分かるカラー写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(平31告示51・追加、令3告示60・一部改正)
(平31告示51・追加)
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、補助金を請求しようとする場合は、加東市エコハウス設備設置補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(平31告示51・旧第9条繰下・一部改正)
(取得財産の管理及び処分の制限)
第13条 交付決定者は、対象設備の法定耐用年数の期間内において、天災地変その他補助申請者の責に帰することのできない理由により対象設備が毀損し、又は滅失したときは、財産毀損・滅失届出書(様式第11号)を市長に届け出なければならない。
2 交付決定者は、対象設備の法定耐用年数の期間内において、当該設備を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分届出書(様式第12号)を市長に届け出なければならない。
(平31告示51・旧第10条繰下・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に違反したとき。
(平31告示51・旧第11条繰下・一部改正)
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、命令書に記載された期間内に補助金を市長に返還しなければならない。
3 交付決定者が第13条第2項の処分を行った場合に返還すべき補助金の額は、法定耐用年数から既に使用した年数を減じた期間に相当する補助金の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(平31告示51・旧第12条繰下・一部改正)
(加算金及び遅延利息)
第16条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(平31告示51・旧第13条繰下・一部改正)
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平31告示51・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(加東市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱の廃止)
2 加東市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱(平成23年加東市告示第44号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成28年3月31日までに旧要綱の規定に基づき補助金の交付決定がなされたものについては、旧要綱の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月27日告示第31号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第51号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第60号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平30告示112・平31告示51・令3告示60・一部改正)
補助対象となる設備
対象設備の種類 | 設備の要件 | |
窓・ガラス | 1 内窓設置 (既存窓の内側に新たに窓を新設するもの) 2 外窓交換 (既存窓を取り除き、新たに窓を交換するもの) 3 ガラス交換 (既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するもの) | 以下の条件を満たすもの (1) 未使用であること。 (2) 外気と直に接していること。 (3) 人の出入りに用いられる箇所でないこと(玄関や扉以外)。 (4) 「一般社団法人環境共創イニシアチブが「平成27年度補正予算住宅省エネリノベーション促進事業費補助金」以降に実施する補助事業において、補助対象製品として登録されていること。 |
太陽熱利用 システム | 1 自然循環型 (住宅の屋根等に設置し、太陽熱エネルギーを集熱器により集めて給湯に利用するシステムで、貯湯部分と集熱器部分が一体型のもの) 2 強制循環型 (住宅の屋根等に設置し、不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器と蓄熱槽から構成され、給湯や空調に利用するもの) | 太陽エネルギーを利用して水や空気を温め、給湯や冷暖房等に利用できるものであって以下の条件を満たすもの (1) 未使用であること。 (2) 自然循環型:日本工業規格JIS A4111に規定する太陽熱温水器の性能と同等以上の性能を有することが確認できること。 (3) 強制循環型:日本工業規格JIS A4112に規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有することが確認できること(蓄熱槽がある場合は、JIS A4113に規定する太陽蓄熱槽の性能と同等以上の性能を有することが確認できること。)。 |
高効率給湯器 | 1 家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート等) | 住宅用として設置したヒートポンプ給湯器であって以下の条件を満たすもの (1) 未使用であること。 (2) 日本工業規格JIS C9220に基づく年間給湯保温率又は年間給湯効率が3.0以上(寒冷地仕様は2.7以上)であること。 |
2 潜熱回収型ガス給湯器 (エコジョーズ) | 住宅用潜熱回収給湯器でガスを燃料とするものであって以下の条件を満たすもの (1) 未使用であること。 (2) 日本工業規格JIS S2075に基づく給湯熱効率が94%以上(暖房給湯兼用機にあたっては93%以上)であること。 | |
3 潜熱回収型石油給湯器 (エコフィール) | 住宅用潜熱回収給湯器で石油を燃料とするものであって以下の条件を満たすもの (1) 未使用であること。 (2) 日本工業規格JIS S2075に基づく給湯熱効率が94%以上(暖房給湯兼用機にあたっては93%以上)であること。 | |
4 燃料電池式コージェネレーション (エネファーム) | 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素を反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるものであって以下の要件を満たすもの (1) 未使用であること。 (2) ア又はイのいずれかに該当していること。 ア 一般社団法人燃料電池普及促進協会が「平成28年度民生用燃料電池導入支援補助金」以降に実施する補助事業において、補助対象(指定機器)システムに登録されていること。 イ 一般社団法人環境共創イニシアチブが「平成28年度住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)」以降に実施する補助事業において、設備等の要件及び補助対象設備一覧の要件となる基準を満たしていること。 | |
蓄電池 | 1 定置用リチウムイオン蓄電池 | リチウムイオン蓄電池部及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時に必要に応じて電気を活用することができるものであって以下の要件を満たすもの (1) 未使用であること。 (2) 一般社団法人環境共創イニシアチブが「平成27年度補正予算住宅省エネリノベーション促進事業費補助金」以降に実施する補助事業において、補助対象製品として登録されていること。 |
太陽光発電設備 | 1 家庭用太陽光発電設備 | 発電した電力の自家消費又は売却を目的とするものであって以下の要件を満たすもの (1) 未使用であること。 (2) 発電出力が10キロワット未満であること。 |
HEMS機器 | 1 ホーム・エネルギー・マネジメントシステム | (1) 未使用であること。 (2) 以下の要件を全て満たしていること。 ア 「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること。 イ 住宅内のエネルギー使用状況の「見える化」ができ、省エネを促す情報提供機能を有していること。 ウ 省エネに資する制御機能を有していること。 |
別表第2(第4条関係)
(平29告示31・平31告示51・令3告示60・一部改正)
補助金の交付額
対象設備 | 交付額 | ||
【窓・ガラス】 | 1 内窓設置 2 外窓交換 3 ガラス交換 | いずれかの設置に係る費用の1/4 (上限2万5千円) | |
【太陽熱利用システム】 | 1 自然循環型 2 強制循環型 | 自然循環型2万円 強制循環型4万円 いずれか1つの設備を交付対象とする。 | |
【高効率給湯器】 | 1 家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート等) | 3万円 | いずれか1つの設備を交付対象とする。 |
2 潜熱回収型ガス給湯器 (エコジョーズ) | 3万円 | ||
3 潜熱回収型石油給湯器 (エコフィール) | 3万円 | ||
4 燃料電池式コージェネレーション (エネファーム) | 10万円 | ||
【蓄電池】 | 1 定置用リチウムイオン蓄電池 | 5万円 | |
【太陽光発電設備】 | 1 家庭用太陽光発電設備 | 5万円 | |
【HEMS機器】 | 1 ホーム・エネルギー・マネジメントシステム | 設置に係る費用の1/5 (上限2万5千円) |
備考 この表に定める交付額が対象設備の購入費及び設置に係る経費の額を超えるときは、当該経費の額を上限とする。
(令3告示60・全改)
(平31告示51・令3告示63・一部改正)
(平31告示51・令3告示60・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平31告示51・令3告示60・令3告示63・一部改正)
(令3告示60・全改)
(平31告示51・追加、令3告示60・令3告示63・一部改正)
(令3告示60・全改)
(平31告示51・追加、令3告示60・令3告示63・一部改正)
(平31告示51・旧様式第6号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)
(平31告示51・旧様式第7号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)
(平31告示51・旧様式第8号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)
(平31告示51・旧様式第9号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)
(平31告示51・旧様式第10号繰下・一部改正)